昭和25(れ)1946 公文書僞造行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小川榮治の上告趣意について。  論旨は量刑不当を主張するものであるから上告適法の理由にならない。  よつて刑訴施行

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判決文本文167 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小川榮治の上告趣意について。論旨は量刑不当を主張するものであるから上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。右は裁判官全員一致の意見である。検察官三堀博関与最高裁判所第二小法廷昭和二六年四月一三日裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎

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