平成19(う)241 下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例違反

裁判年月日・裁判所
平成20年5月13日 広島高等裁判所 棄却 下関簡易裁判所 平成18(ろ)20
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判決文本文15,084 文字)

- 1 -主文本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は,弁護人下田泰作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるからこれを引用する。論旨は,被告人が,山口県下関市(以下単に「市」ともいう)または同市から家庭系一般廃棄物の収集または運搬の委託を受けたものでなく,かつ,下関市長から上記廃棄物の収集または運搬行為を行わないように命じられていたものであるが,原判示の日時に,原判示のごみステーションにおいて,適正に排出された家庭系一般廃棄物である古紙(新聞紙等)約35キログラムを収集した旨認定し,下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「本条例」という)45条,10条2項,1項を適用して被告人を罰金10万円に処した原判決について,本条例45条,10条2項,1項(以下「本件規定」という)は,法律に違反するから,地方自治法14条1項,憲法,,,,94条の条例制定権の範囲を超えかつ憲法22条1項25条1項13条31条,14条等に抵触して違憲無効であり,仮にそうでないとしても,被告人の行為は可罰的違法性がなく,あるいは構成要件該当性を欠くにもかかわらず,本件規定を適用して被告人を有罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。 所論にかんがみ記録を調査して検討するに,原判決には所論のいう法令適用の誤りはない。以下,所論に即して付言する。 本条例は,9条1項で,市長は,家庭系一般廃棄物(一般廃棄物のうち事業活動に伴って生じた廃棄物以外の廃棄物をいう)を収集する場所(以下「ごみステーション」という)を指定することができる旨規定した上で,10条1項において,市または市から収集もしくは運搬の委託を受けた者(以下,- 2 -市と合わせて「受託業者等」という)以外の者は,9条2項の規定により, う)を指定することができる旨規定した上で,10条1項において,市または市から収集もしくは運搬の委託を受けた者(以下,- 2 -市と合わせて「受託業者等」という)以外の者は,9条2項の規定により,適正にごみステーションに排出された家庭系一般廃棄物を収集または運搬してはならない旨規定し,10条2項は,同条1項に違反して,受託業者等以外の者が,ごみステーションに排出された家庭系一般廃棄物を収集または運搬したときは,その者に対し,その行為を行わないよう命ずることができる旨,45条は,10条2項の命令に違反した者は20万円以下の罰金に処する旨それぞれ規定している。 そして,関係証拠によれば,本条例及び本件規定の制定経緯ならびに趣旨及び目的について,おおむね原判決の「争点に対する判断」の項(以下「争点判断の項」という)第1の2(2)アイのとおりの事実が認められ,それらの事実に加えて,以下の事実を認めることができる(原判決の認定事実を重複して示すことがある)。 (1)被告人は,25歳のころ,父親が営んでいた古紙回収業を継ぎ,その後「A商店」の屋号で,自宅のある福岡県宗像市及びその周辺地域にお,いて,一般家庭やスーパー等の商店から出る古紙を個別回収したり,自治会や子供会が集団回収により集めた古紙を回収して古紙問屋に売り渡すことを業としてきた。被告人は,平成14年か15年ころ,古紙の価格が下落し古紙回収による収入が減ったときには,夜間タクシー運転手のアルバイトをしたことがあった。 また,被告人と同様,親の代から古紙回収業を営んできたBは,平成5年前後ころ,古紙の価格が暴落し,古紙を回収しても,それに使用する自,,動車のガソリン代相当の利益も得られなかったことから1年半ほどの間古紙の回収を止めたことがあった。 (2)下関市(平成17年2月1 ろ,古紙の価格が暴落し,古紙を回収しても,それに使用する自,,動車のガソリン代相当の利益も得られなかったことから1年半ほどの間古紙の回収を止めたことがあった。 (2)下関市(平成17年2月13日同市を含む1市4町の合併前の下関市。 - 3 -以下,同日より前において「下関市」という場合はその趣旨であり,その市域を「旧下関」ともいう)は,平成15年6月30日から,ごみステーションにおいて,資源ごみとして古紙を分別して収集するようになった。 ,,,同市はそれ以前は古紙も生ごみ等とともに燃やせるごみとして収集し,,,焼却処分していたところそれら一般廃棄物の処理は同市職員においていわゆる直営として行ってきた。そこで,古紙の分別収集についても,同市職員において直営として行い,収集した古紙は,入札により決めた民間の処理事業者のもとに直接搬入して,その処理を委託し,処理された古紙は,入札により再生事業者に売却して,その売却利益は特別財源としてごみ収集事業の財源に充ててきた。 なお,ごみステーションは,旧下関地域に約4600か所ある。 (3)被告人は,平成15年ころ,同業者から,下関市ではごみステーションで古紙を回収できると聞いて,同市における古紙の収集日である毎週水曜日に,よほど天気が悪いとき以外は,朝,パッカー車で宗像市内から高速道路等を通って下関市内に赴き,同市内のごみステーションを回り,そこに排出されている古紙を集めるようになった(以下,この行為を「本件行為」ともいう)。被告人は,本件行為により,パッカー車に4トン前後から6トン前後の古紙を回収して同車の荷台が一杯になると,それを同市内の古紙回収業者に売り渡し,その後さらに同市内のごみステーションを回って同様の行為を繰り返すなどしてきた。 (4)被告人は,平成17年3月9日 の古紙を回収して同車の荷台が一杯になると,それを同市内の古紙回収業者に売り渡し,その後さらに同市内のごみステーションを回って同様の行為を繰り返すなどしてきた。 (4)被告人は,平成17年3月9日,下関市環境部職員らから,ごみステーションにある古紙は,市が回収するから取らないでほしい旨の注意をさ,。 ,,れたにもかかわらずその後も本件行為を続けていたそして被告人は同年8月17日,同市環境部職員から,ごみステーションに排出された家- 4 -庭系一般廃棄物の収集・運搬を中止するよう警告する警告書を交付され,その際「この行為が有罪と明らかになるまでは続ける」と言って,さら,に本件行為を続けたことから,同日,本条例10条2項に基づく禁止命令書を交付された。しかし,被告人は,その後も本件行為を続け,同年10月12日,同年11月9日,同月16日,平成18年1月4日,同月25日,同年2月22日及び同年3月29日に,いずれも同市環境部職員から本件行為を止めるよう注意され,同年4月12日にも,本件行為をしてい,。 ,るところを同職員らに発見されて再び禁止命令書を交付されたそして同年5月31日午前11時18分ころ,原判示の場所において,あらかじめ,同市環境部職員らが,当日一般家庭から排出された古紙の排出物8袋の重量・種別及び排出者等を調査し,回収されても残存の古紙から回収古紙を特定できるような措置を講じた上,同職員ら及び山口県下関警察署警察官らが張り込んでいたところ,被告人が,パッカー車を運転して来て,上記8袋のうち6袋を同車の圧縮装置がある荷台に投げ込んだことから,上記警察官に,原判示の犯罪(以下「本件犯行」という)をした現行犯人として逮捕された。 (5)被告人は,本件犯行当時,既に下関市内の十数か所のごみステーションを回って古 荷台に投げ込んだことから,上記警察官に,原判示の犯罪(以下「本件犯行」という)をした現行犯人として逮捕された。 (5)被告人は,本件犯行当時,既に下関市内の十数か所のごみステーションを回って古紙を回収し,その運転するパッカー車の荷台はほぼ一杯に近い状態であったことから,あと4か所か5か所のごみステーションを回って古紙を回収したら帰ろうと思っていたところ,本件犯行場所では,段ボール等より目方が重く,雑誌よりも買取単価の高い古新聞が入っている袋だけを回収するつもりであった(被告人の警察官調書原審検察官請求証拠〔番号乙3)。本件犯行場所において,あらかじめ重量・種別等が調査され〕た古紙の排出物8袋の内訳は,4袋が雑誌,4袋が新聞であったところ,- 5 -被告人が本件犯行現場に残した2袋の排出物は,いずれも雑誌であった。 ,「」, 所論は循環型社会形成推進基本法(以下循環基本法という)10条は地方公共団体が,同法3条から7条までに定める循環型社会の形成についての基本原則(以下「基本原則」という)にのっとり,循環資源について適正に循環的な利用及び処分が行われることを確保するために必要な措置を実施する責務等を有する旨定めているところ,同法4条は,循環型社会の形成に必要な措置が国,地方公共団体,事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられるべき旨,同法3条は,循環型社会の形成に関する行動が自主的かつ積極的に行われなければならない旨それぞれ規定しているから,下関市は,被告人をはじめとする既存の古紙回収業者が,親子代々培ってきた知識・経験等を利用すべきであったのに,同市が原判示の場所を含む区域(以下「本件区域」という)において,そのような既存業者を放逐し,古紙の収集行為を独占する結果となる本件規定は,循環基本法10条に違反すること 等を利用すべきであったのに,同市が原判示の場所を含む区域(以下「本件区域」という)において,そのような既存業者を放逐し,古紙の収集行為を独占する結果となる本件規定は,循環基本法10条に違反することが明らかである旨主張する。 しかし,古紙を回収するために,下関市の清掃事業に従事する職員を活用するか,入札等により既存の古紙回収業者を活用するかは,循環基本法10条にいう「必要な措置」として地方公共団体に委ねられていると解される。 したがって,下関市が,既存の古紙回収業者を活用していないからといって,循環基本法10条に違反しているなどとはいえない。 所論は,循環基本法10条が,地方公共団体は,その区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定・実施すべき責務を有する旨規定しているにもかかわらず,本件規定は,本件区域の自然的社会的条件や地方の実情を全く配慮していない旨主張する。 この主張は,控訴趣意書第1の4において述べられているところ,控訴趣- 6 -意書第1の4は,要するに,下関市内でも随意契約により民間に古紙収集を委託している区域があるところ,その区域と本件区域とは,自然的社会的条件や実情において異ならないにもかかわらず,本件区域では,民間業者が古紙を収集することを刑事罰をもって禁じているのは,本件区域の自然的社会的条件や実情を配慮しているとはいえない旨の主張であると解される。 しかし,所論指摘の随意契約により民間業者が古紙収集を委託されている地域は,平成17年2月13日に下関市を含む1市4町の合併前の4町のうちの3町であるから,まさに社会的条件や実情を本件区域とは異にしているのであって,そのために,民間業者に古紙収集が委託されていると考えられる。そうすると,本件規定が,本件区域の自然的社会的条件や実情について配慮していないとはいえない。 情を本件区域とは異にしているのであって,そのために,民間業者に古紙収集が委託されていると考えられる。そうすると,本件規定が,本件区域の自然的社会的条件や実情について配慮していないとはいえない。 ,,「」 所論は循環基本法2条3項が廃棄物等のうち有用なものを循環資源と定義し,同条1項が,循環資源について,適正に循環的利用が促進されることをもって「循環型社会」と定義した上,同法7条において,再使用(同法2条5項参照)優先の原則を定めているところ,本条例10条は,受託業者等以外の者が,再使用可能な廃棄物等を含めた家庭系一般廃棄物の持ち去り行為をすることを一般的に禁止することにより,適正にごみステーションに排出された廃棄物等をそのまま,あるいは修理して再使用することをも禁止する結果となっているから,本件規定は,循環基本法7条に違反している旨主張する。 たしかに,循環基本法6条は,循環資源については,できる限り循環的な利用が行われなければならない旨規定し,同法7条は,技術的及び経済的に可能な範囲で,第1に再使用,第2に再生利用,第3に熱回収,第4に適正処分の順序で,できるだけ上位での処理を義務付けている。しかし,いった- 7 -んごみステーションに排出された家庭系一般廃棄物の中から,再使用し得るものを自由に選別して持ち去ることを許容した場合には,適正に排出された家庭系一般廃棄物が飛散または流出して,ごみステーションの清潔さが損なわれたり,その円滑な収集運搬ができなくなるなどの弊害が生じることも,十分に予想されるところである。循環基本法7条の再使用優先の原則の適用も,上述のとおり「技術的及び経済的に可能な範囲」においてなされるべ,きものとされているのであって,上記弊害の生じることが予想されることをも考慮すると,本条例10条が 7条の再使用優先の原則の適用も,上述のとおり「技術的及び経済的に可能な範囲」においてなされるべ,きものとされているのであって,上記弊害の生じることが予想されることをも考慮すると,本条例10条が,適正にごみステーションに排出された家庭系一般廃棄物の持ち去り行為を一般的に禁止していることが,循環基本法7条に違反するものとはいえない。 所論は原判決が争点判断の項第1の2(3)において廃棄物処理法 ,,,「条1項ただし書は,専ら再生利用の目的となる一般廃棄物の収集・運搬業者(以下「再生目的回収業者」という)を許可の対象から除外しているが,これは,再生利用が一般化し,回収ルート及び資源に利用のサイクルが確立している一般廃棄物は環境保全上の問題が生じないとして許可を不要としたものであり,再生目的回収業者に特別の権利を与えたり,積極的に保護することを目的とするものではない」と説示している点について,以下のとおり主張する。すなわち,再生目的回収業者は,循環型社会の形成に多大な役割を果たしてきたものであって,循環基本法制定後は,同法11条4項の責務を果たす役割を与えられたものである。また,国民は,基本原則にのっとり,製品等が循環資源になったものについて,適正に循環的利用が行われることを促進するよう努める責務(循環基本法12条1項)及び事業者に適切に引き渡す責務(同条2項)を有することになったのである。さらに,廃棄物処理法7条が,古紙の収集・運搬・処分を許可制にしなかったのは,古紙の収集・運- 8 -搬・処分が,私的経済活動自由の原則が適用される領域と考えたからにほかならない。したがって,循環基本法4条の基本原則,同法12条1項,2項の国民の責務及び同法11条4項の事業者の責務を併せ考えると,廃棄物処理法7条は,少なくとも,事 適用される領域と考えたからにほかならない。したがって,循環基本法4条の基本原則,同法12条1項,2項の国民の責務及び同法11条4項の事業者の責務を併せ考えると,廃棄物処理法7条は,少なくとも,事業者・国民が古紙の回収・運搬を行うことを,刑罰をもって禁止することを許容していないことが明らかであって,本件規定は,同条に違反している,というのである。 しかし,廃棄物処理法7条1項ただし書は,単に,専ら再生利用の目的となる一般廃棄物の収集・運搬については,生活環境の保全及び公衆衛生上の問題が生じにくいと考えられることから,再生目的回収業者を,同条1項本文の許可の対象から除外したに過ぎないと解されるのであって,同条は,事業者・国民が古紙の収集・運搬を行うことを,刑罰をもって禁止することは許容していない旨の所論は,独自の見解であるというほかない。 また,循環基本法11条は「事業者」の責務について規定しているとこ,ろ,同条にいう「事業者」とは「原材料等がその事業活動において廃棄物,等となる」(同条1項) 「製品,容器等の製造,販売等を行う」(同条2項),または「当該循環資源の循環的な利用を行うことができる」(同条4項)事業者であり,同法12条2項の「事業者」も,同法11条3項の「当該製品,容器等の製造,販売等を行う」事業者であることが明らかである。したがって,これらの「事業者」が,古紙の収集・運搬・処分を行う者を指すことを前提とする所論は,同法の解釈を誤ったものであって到底採用できない。 所論は,被告人による古紙回収行為は,営業の自由,生存権及び人格権の実現そのものであるところ,本件規定に基づく制約の結果,受託業者等は,市内のすべてのごみステーションにおいて古紙収集・運搬行為を行うことができるのに対し,その他の業者は,それを行うことができ 格権の実現そのものであるところ,本件規定に基づく制約の結果,受託業者等は,市内のすべてのごみステーションにおいて古紙収集・運搬行為を行うことができるのに対し,その他の業者は,それを行うことができなくなるから,そ- 9 -れは「一般家庭から排出される古紙の収集・運搬」業を営むことを,行政,が完全に統制するという意味において,営業許可制に準じた効果を持ち,こ,,のことは被告人らが長年にわたって正当な業として営んできた領域に対し行政が後から規制をかけて民間業者を排除しようとするものであって,本件,。 規定による規制が網羅的全面的であることは明らかである旨主張しているそこで検討するに,原判決の説示するとおり,下関市では,平成16年4月ころから,ごみステーションに排出された古紙を持ち去る行為が急増し,市の調査によると,下関地区の1週間あたりの古紙収集実績が,古紙の分別収集を開始した平成15年度においては約193トンであったのに対し,平成16年度においては約129トンに減少して,その減少量のうちの多くは古紙の持ち去り行為が原因であると推察されたことや,同行為に関し,多数の市民から市へ苦情が寄せられたことを契機に本件規定は設けられたものである。そして,古紙が資源ごみとして取り扱われ,ごみステーションにおいて古紙の分別収集が開始された平成15年6月30日より前においても,古,,,紙は燃やせるごみとして市によって収集されていたものであり同日以降収集する対象の古紙が格段に増えたとはいえないこと,本件規定が,毎週水曜日に,適正にごみステーションに排出された家庭系一般廃棄物の持ち去り行為以外の古紙回収業者が行う事業活動に対しては,何らの規制も加えるものではないこと,市は,持ち去り行為を直ちに処罰の対象とはせず,市長による禁止命令を発し, に排出された家庭系一般廃棄物の持ち去り行為以外の古紙回収業者が行う事業活動に対しては,何らの規制も加えるものではないこと,市は,持ち去り行為を直ちに処罰の対象とはせず,市長による禁止命令を発し,それでもその命令に違反した場合に初めて処罰の対象とする間接処罰方式を採用しており,持ち去り行為に対して直ちに罰則を適用するわけではなく,本件規定により持ち去り行為が制限される局面は限定されていることなどからすると,本件規定による制約は,被告人ら古紙回収業者の憲法上の権利を網羅的全面的に奪うものではないから,明らかに不合- 10 -理であるとはいえない。本件規定が,被告人が行う古紙回収業について,営業の自由や被告人の生存権及び人格権を侵害するものであるとはいえない。 また,原判決が,本件規定の規制目的は,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに,循環型社会形成のための施策である下関市の資源ごみの分別収集制度を維持し,循環資源について,適正に循環的利用及び処分が行われることを確保することを主たる目的とするものであって,それは,社会政策上の積極目的に該当し,その目的自体は合理的なものである旨説示している点について,所論は,本件規定(罰則)により被告人の人権が侵害される以上,政策目的の維持が人権制約の根拠とはならないから,本件規定は憲法に違反する旨主張する。 しかし,本件規定は,市民が,受託業者等の行う収集に委ねる意思で,市長が指定したごみステーションに排出した家庭系一般廃棄物を,その市民の意思に反して,受託業者等以外の者が収集運搬する行為を規制するという至極当然の事柄を定めたに過ぎないものである。したがって,本件規定に違反する行為は,家庭系一般廃棄物を排出した市民の意思に反する不当な行為であるから,これを処罰するのは当然のことであり,これを いう至極当然の事柄を定めたに過ぎないものである。したがって,本件規定に違反する行為は,家庭系一般廃棄物を排出した市民の意思に反する不当な行為であるから,これを処罰するのは当然のことであり,これを処罰することが,被告人の営業の自由や生存権及び人格権を侵害するものでないことは,既に説示したとおりである。 さらに所論は,上記の持ち去り行為に関する市民の苦情は,あくまでも資源ごみを持ち去る行為を目撃した通報件数であるところ,下関市においてなすべき行為は,持ち去り行為が犯罪であると公報することではなく,循環型社会の形成のために,市民と古紙回収業者とが適切な役割分担と自主的・積極的な協力体制の推進を図ることであるとか,原判決は,本件のような持ち去り行為を放置すれば,市民の古紙排出についての協力を得ることができな- 11 -くなるから,それを防ぐことが政策目的である旨説示しているところ,そもそも,適正なごみの排出は,市民が環境保全の重要性を認識することによって確保されるべきものであるとか,市民の苦情や持ち去り行為の放置と,市民の古紙排出についての協力を得ることができなくなる事態とは関連しないなどと主張する。 しかし,循環型社会形成のために市が何をなすべきかということや,適正なごみの排出を確保するためにどうすべきであるかなどということについて,所論が指摘するような点があるとしても,そのことは,本件規制と矛盾しないし,本件規制をすることの妨げとなるものでもない。これらの所論のいずれも採用できない。 所論は,原判決が「市が民間業者を排除しようとするものであるとはい,えない「個人回収を奪ったものであるとは認められない」と説示している」,,,点についていわゆるちり紙交換や集団回収をする業者ははるか以前より市民から古紙を譲り受け,資源化する あるとはい,えない「個人回収を奪ったものであるとは認められない」と説示している」,,,点についていわゆるちり紙交換や集団回収をする業者ははるか以前より市民から古紙を譲り受け,資源化する仕事を生業としてきたものであって,下関市が古紙の分別収集を始めた平成15年6月30日当時においても,そのような古紙回収業者は,同市内だけでも約60名いたところ,古紙の全体量は,本件規定制定の前後で大きく差が出るものではないから,市がごみステーションでの古紙収集に乗り出せば,循環型社会を形成したいと考える市民は,当然ながらごみステーションに古紙を置くこととなり,その結果,従来,子供会等の集団回収に出されていた古紙が2割から5割減少するなどしたから,原判決の上記説示は誤っている旨主張している。 しかし,下関市は,循環基本法10条により,循環資源の再生利用のために必要な措置を実施する等の責務を有することから,限られた日に,ごみステーションという限られた場所に排出された古紙の分別収集を開始したに過- 12 -ぎないのであって,市は,民間の古紙回収業者を排除しようとしたり,古紙回収業者が従前どおりの形態で個人回収をすることを,何ら規制していないのであるから,原判決の説示が誤っているとはいえない。 ,,,たしかに下関市が古紙の分別収集を開始した後旧下関地域においては毎週水曜日の朝ごみステーションに排出することにより,従前よりも手軽に古紙の資源化を図れることから,市民の中には,上記分別収集開始以前は古紙回収業者に古紙を譲渡していたのに,その後は,ごみステーションに排出するようになった者がいるものと推測され,その分,古紙回収業者の収集できる古紙の量が減少した可能性は否定できない。 しかし,上記のとおり,下関市が,循環資源の再生利用のために必要な措置を ョンに排出するようになった者がいるものと推測され,その分,古紙回収業者の収集できる古紙の量が減少した可能性は否定できない。 しかし,上記のとおり,下関市が,循環資源の再生利用のために必要な措置を実施するという政策目的実現のために,古紙の分別収集を,同市において責任を負う一般廃棄物処理に従事している職員を活用して行うことには合理性がある。また,同市においては,収集した古紙を民間の処理事業者のもとに搬入して,その古紙を処理させた上,入札により再生事業者に売却し,その売却利益は,特別財源として同市の清掃事業費の財源に充てているのであるから,古紙の収集を行う以上,その売却利益も多い方が望ましい。そして,本件行為のような持ち去り行為を放置した場合には,原判決が指摘しているように,市民から古紙排出についての協力を得ることができなくなる事態に陥ることなどが予想されるほか,1(1)(5)の認定事実からも明らかなように,古紙回収業者は,古紙の価格が回収費用に見合う時期において,天候の良い日に限って,旧下関の約4600か所あるごみステーションのうちの収集に便利な場所に排出された,しかも高額に売却できる古紙だけを選んで持ち去ることが予想される。そうすると,市は,古紙の価格が低い時期や古紙回収業者が収集しなかった天候の悪い日には,古紙の価格が高い時期や天- 13 -候の良い日よりも多くの収集をしなければならなかったり,不便な場所を中心に,しかも,売却価格の低い雑誌類を主に収集せざるを得なくなり,ひいては,収集した古紙の売却利益も少なくなって,市が得られる筈の財源が得られないという弊害の生じることが予想されるのである。 そうすると,本件規定は,以上のような弊害を避けるという必要性から制定されたという面もあるのであって,下関市が,一定の日に,ごみステーショ が得られないという弊害の生じることが予想されるのである。 そうすると,本件規定は,以上のような弊害を避けるという必要性から制定されたという面もあるのであって,下関市が,一定の日に,ごみステーションという限られた場所において,古紙の分別収集を開始したことにより,仮に,従前からの古紙回収業者が収集できる古紙の量が減少したとしても,それは,上記政策目的実現のためのやむを得ない措置といえるのであって,その措置に何ら違憲の疑いはなく,不当な点もない。 所論は,本条例10条が,受託業者等以外の者において,適正にごみステーションに排出された家庭系一般廃棄物の収集・運搬をすることを禁止しているところ,①ごみステーションは,下関市中に縦横に存在する市道上にある上,全く何の区画もされておらず,ごみの量の増減により広狭が生じ,測量図での特定はできず,要するに,外観上何の特定性もなく,②本条例9条2項は「当該家庭系一般廃棄物を分別し,飛散または流出しないように市長の指示する方法により収納し,かつ指定された日時に排出する等適正にこれを行わなければならない」と規定しているところ,<ア>「市長の指示する方法については下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(以下本」,「件規則」という)4条に規定されているとの指摘はあったものの,具体的に明らかにされておらず,<イ>「指定された日時」についても具体的な明示はなく,本条例に規定されてもおらず,<ウ>「指定された日時に排出する等」の「等」とは,処理除外物を排出しないこと「など」であるとしているけれ,,,ども処理除外物について条例に根拠がないなど本件規定は極めて曖昧で- 14 -構成要件が明瞭ではなく,罪刑法定主義を定めた憲法31条に反し,無効であるなどと主張している。 そこで検討するに,関係 ども処理除外物について条例に根拠がないなど本件規定は極めて曖昧で- 14 -構成要件が明瞭ではなく,罪刑法定主義を定めた憲法31条に反し,無効であるなどと主張している。 そこで検討するに,関係証拠によると,争点判断の項第3の2(1)アないしオの事実が認められるところ,①のごみステーションの概念及び特定性ならびに②<ア>の点については,同項第3の2(2)で説示されているとおり,通常の判断能力を有する一般人であれば,当該廃棄物がごみステーションに適正に排出されたものであるかどうかは容易に理解できるし,廃棄物がごみステーションに排出されたものであるかどうかを誤りなく認識できる程度にごみステーションの場所及び範囲も定まっており,適正な排出方法についても,本件規則4条,別表第1及び市民に配布されている「しものせきごみ百科」や「ごみ収集カレンダー」により具体的に明らかにされている。 なお,②<イ>の点については,上記「ごみ収集カレンダー」において,ごみの種類ごとに排出すべき曜日等が指定されているところ,所論のいうように,その指定が本条例に規定されるべき必要は全くないし,②<ウ>の点についても,本条例9条2項は,ごみステーションに家庭系一般廃棄物を適正に排出すべきことを定めたものであり「指定された日時に排出する等」とい,う文言は,適正な排出方法を例示したものであって「等」という語がある,,。 ,,からといって適正な排出方法が曖昧となるものでもないまたそもそも適正に排出されているか否かは,上述のとおり,通常の判断能力を有する一般人であれば,容易に判断できるものである。しかも,本条例の罰則は,本条例10条2項の規定による命令に違反した者に対してのみ科されるものであり,本条例9条2項に違反した者に対して科されるものではない。 したがって 容易に判断できるものである。しかも,本条例の罰則は,本条例10条2項の規定による命令に違反した者に対してのみ科されるものであり,本条例9条2項に違反した者に対して科されるものではない。 したがって,本件規定が,極めて曖昧で,構成要件が明瞭ではなく,罪刑法定主義を定めた憲法31条に反して無効であるなどとはいえないから,所- 15 -論は採用することができない。 原判決も,ごみステーションなる概念は,家庭系一般廃棄物を収集する場所であることを除き具体化されていないとしながら,本件規定が禁止する行為は,通常の判断能力を有する一般人において理解し得るものであるとしたところ,所論は,犯罪構成要件は,本条例の中に,それに違反する行為が明確に書かれていることが要求されているから,原判決の判断は誤っている旨主張している。 しかし,原判決は,本条例2条において,本条例における用語の意義が廃棄物処理法の例によると定められ同法本条例及び本件規則によって家,,,「庭系一般廃棄物」の定義も明らかであることから,ごみステーションの概念も明確に理解できる旨判断しているのであって,犯罪構成要件は,本条例ならびにその引用している廃棄物処理法及び本条例の施行に関して必要な事項を定めた本件規則に明確に記載されている。 したがって,原判決の判断は正当であって,所論は採用できない。 原判決は「区域の自然的社会的条件」や「地方の実情」に応じ,他の多,くの地方公共団体が定めていない本件規定を下関市が定めても,法の下の平等に反しないと説示しているところ,所論は,原判決が,上記「条件「実」情」がどのようなものであるかについて一切判示していないし,本条例に基づく規制は下関市の地域特殊性から正当化されないなどと主張する。 しかし,原判決は,争点判断の項第4の2(1)にお 記「条件「実」情」がどのようなものであるかについて一切判示していないし,本条例に基づく規制は下関市の地域特殊性から正当化されないなどと主張する。 しかし,原判決は,争点判断の項第4の2(1)において,国も「各地方公共団体が,循環資源について適正に循環的な利用及び処分が行われることを確保するために条例を制定することを容認するとともに,その条例が当該地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じたもの,すなわち地方の実情に応じたものであることを求めているというべきである」と説示している(以- 16 -下,この説示を「本件説示」という)。そして,原判決は,国が,制定を容認している条例について,当該地方公共団体の区域の自然的社会的条件ないし地方の実情に応じたものであることを求めている旨,国の地方公共団体に,,「,対する一般的な姿勢を説示してはいるものの本件説示に先立ち憲法は地方公共団体の条例制定権を認めている以上,地域による差別は憲法自らが容認するところである」と説示し,また,本件説示に続いて,下関市以外の複数の地方公共団体が,本件規定と同様の規制のある条例を制定していることなどを指摘していることにも照らすと,原判決のこれらの説示は,全体としてみると「区域の自然的社会的条件」や「地方の実情」に応じて「他,,の多くの地方公共団体が定めていない本件規定を下関市が定めても,法の下の平等に反しない」などという所論指摘の趣旨の説示をしているのではないことが,明らかである。 結局,上記所論は,原判決が説示していない事柄を,あたかも説示しているように引用した上,それを論難しているに過ぎない。 所論は,本条例10条が「適正に」ごみステーションに排出された家庭,系一般廃棄物の持ち去り行為を処罰するのに「不適正に」同所に排出され,た同廃 に引用した上,それを論難しているに過ぎない。 所論は,本条例10条が「適正に」ごみステーションに排出された家庭,系一般廃棄物の持ち去り行為を処罰するのに「不適正に」同所に排出され,た同廃棄物の持ち去り行為を処罰しないところ,同じ古紙の持ち去りでありながら,後者が処罰対象とならないことは,明らかに刑罰における不当な差別に当たるもので,憲法31条,14条に反する旨主張している。 しかし,本件規定は,上記6,7で説示したとおり,適正にごみステーションに排出された古紙の持ち去り行為についての市民から市への苦情に対処するとともに,そのような古紙の持ち去り行為を防止することによって,その売却利益を確保しようという政策目的達成の手段として規定されたものであるから,それらの目的を達成するためには,適正にごみステーションに排- 17 -出された家庭系一般廃棄物の持ち去り行為のみを処罰することで必要十分であり,また,刑罰による処罰をその範囲に限定することは,実際上の取締りの観点からしても合理性が認められるのであって,本件規定が不合理で,刑罰における不当な差別にあたり,憲法31条,14条に反する旨の所論に賛同することはできない。 所論は,本件規定が,民法239条1項の無主物先占の規定と矛盾し,無効である旨主張しているところ,争点判断の項第5の2のとおり,ごみステーションに置かれた一般廃棄物を持ち去ることによって,民法239条1項により,その一般廃棄物が当該持ち去った者の所有に属することになったとしても,そのことと,その持ち去り行為が,本件規定により違法とされることとの間には何ら矛盾はない。所論は理由がない。 所論は,本件規定が,刑罰権行使の謙抑性の要請に反するとか,被告人の本件行為には可罰的違法性はない,あるいは構成要件該当性を欠くな 違法とされることとの間には何ら矛盾はない。所論は理由がない。 所論は,本件規定が,刑罰権行使の謙抑性の要請に反するとか,被告人の本件行為には可罰的違法性はない,あるいは構成要件該当性を欠くなどと主張している。 しかし,争点判断の項第6の2及び同項第7の2のとおり,所論はいずれも理由がない。 その他,所論が種々主張するところを検討しても,本件規定は法律に違反せず,地方自治法14条1項,憲法94条の条例制定権の範囲を超えてはいないし,所論指摘の憲法違反もない。また,被告人の行為には可罰的違法性があり,構成要件該当性も認められる。原判決に所論の法令適用の誤りはない。論旨は理由がない。 よって,刑事訴訟法396条により本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。 平成20年5月13日- 18 -広島高等裁判所第1部裁判長裁判官楢崎康英裁判官森脇淳一裁判官友重雅裕

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