昭和24(れ)1846 窃盗、同予備

裁判年月日・裁判所
昭和24年11月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人江口重国の上告趣意第一点乃至第三点について。  原判決挙示の証拠によれば、本件各犯行については、原判決摘示のごとく

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判決文本文334 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人江口重国の上告趣意第一点乃至第三点について。 原判決挙示の証拠によれば、本件各犯行については、原判決摘示のごとく、被告人と他の二名との間に、共謀の行われた事実を認定することができる。既に共謀の事実が認められる以上、被告人は直接本件強盗若しくは強盗予備の実行々為をしなかつたとしても、他の共犯者の右の行為について共同正犯の罪責を免れることはできないのである。論旨はいずれもその理由がない。 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年一一月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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