【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は、単なる訴訟法違反、事実誤認を主張するに止まり、「最高裁判所におけ る民
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、単なる訴訟法違反、事実誤認を主張するに止まり、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論原審の事実認定は原判決挙示の証拠に徴しこれを肯認するに難くないのである。原判決には所論のような違法はない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致で、主文のとおり判決する最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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