昭和43(し)40 抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和43年7月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告趣意のうち、憲法二九条一項、三一条違反をいう点は、保釈保証金没取 決定に対し、被告人本人およびその代理人である弁

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判決文本文394 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告趣意のうち、憲法二九条一項、三一条違反をいう点は、保釈保証金没取決定に対し、被告人本人およびその代理人である弁護人ならびに検祭官は、不服の申立(抗告)をすることができるのであつて、事後に不服申立の途が認められれば、予め告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、右没取決定が違憲とは認められないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和四二年(し)第七号同四三年六月一二日決定)の趣旨に徴し明らかであるから、論旨は理由がなく、その余は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年七月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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