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昭和32(オ)946 売掛代金請求

裁判所

昭和34年6月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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408 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原判決は、用語にやや不明確なところがあるが、要するに、本件甲第二号証の公正証書に、上告人が被上告会社との間で将来なすべき取引について約定したものの如く記載されるにいたつたのは、原判示のような理由に基くものであつて、真実は、上告人は個人として昭和三〇年一月下旬訴外株式会社D製作所の被上告会社に対する既存の債務中金五〇万円を限度として連帯保証をなしたものであることを認定したものである。原判決挙示の証拠によれば、右の如き事実認定は、これをなしえないことはなく、所論は、ひつきよう原審が適法になした事実の認定を非難するものに帰し、採用することはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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