平成24(ワ)1497 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成26年1月15日 福岡地方裁判所
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判決文本文9,172 文字)

主文 1 被告は,原告に対し,113万1302円及びこれに対する平成23年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 4 この判決は仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,193万6710円及びこれに対する平成23年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 1 事案の概要本件は,被告の嘱託職員であった訴外A(以下「A」という。)が,その職務を行うについて自転車を運転して歩道上を走行中,同自転車前部を原告に衝突させる事故(以下「原告主張事故」という。)を惹起して原告を負傷させたと主張し,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案である。 2 前提事実(争いのない事実及び証拠上容易に認定できる事実)(1)Aは,平成23年10月3日当時,福岡市に嘱託員として採用されていた者であり,地方公務員法3条3項3号に基づく非常勤特別職員として福岡市職員の職を有し,D課に所属して,自転車対策専門員の職名で,放置自転車の撤去等の作業計画,撤去及び自転車駐車場内の長期駐車自転車の移動業務等に従事していた者である。 (2)原告は,平成23年10月3日当時,父親の経営する飲食店に勤務するとともに,食品販売を営む会社の代表者として稼働していた者である。 3 争点(1)原告主張事故は発生したか。(争点1)(2)原告主張事故が発生したと認められる場合ア原告主張事故における過失割合(争点2)イ原告主張事故による 3 争点(1)原告主張事故は発生したか。(争点1)(2)原告主張事故が発生したと認められる場合ア原告主張事故における過失割合(争点2)イ原告主張事故による損害(争点3)第3 当事者の主張 1 原告の主張(1)原告と被告の職員であるA間において,以下のとおり,原告主張事故が発生した。 ア発生日時平成23年10月3日午後1時10分頃イ発生場所福岡市a区bc丁目d番e号先路上ウ加害車両自転車(以下「本件自転車」という。)同運転者 A(昭和38年5月3日生)エ被害者原告(昭和55年12月19日生)オ事故態様別紙「交通事故現場見取図」(以下,本判決においては,上記「交通事故現場見取図」の○ア,○イ,○ウ,①,②及び③の各地点を,それぞれ「ア地点」,「イ地点」,「ウ地点」,「①地点」,「②地点」,「③地点」と表記する。)のf東口交差点(以下「本件交差点」という。)の東側横断歩道を南側から北側に向かって横断した後,歩道上をア地点からイ地点に向かって歩行していたところ,対向方向から歩道上を①地点から②地点に向かって走行してきた本件自転車が,原告の前方を塞ぐように左折を開始し,③地点において,ウ地点にいる原告にその車両前部を衝突させ,原告に右下腿挫傷,右足関節捻挫の傷害を負わせた。 カ責任地方自治体たる被告の職員であるAが,その職務を遂行中,安全運転義務に反して,歩道上を歩行中の原告に本件自転車を衝突させる原告主張事故を発生させたものであるから,被告は,原告が原告主張事故により被った損害につき,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負う。 (2)原告は,交通ル の原告に本件自転車を衝突させる原告主張事故を発生させたものであるから,被告は,原告が原告主張事故により被った損害につき,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負う。 (2)原告は,交通ルールに従って歩道を歩行していたところ,歩道上を走行してきた本件自転車に突然衝突されたものであり,原告主張事故に関して原告には何らの過失もない。 (3)原告が本件事故により被った損害は以下のとおりである(合計193万6710円)。 ア治療関係費(ア)B整形外科医院の治療費:46万0650円(イ)C整骨院の施術代:50万3710円イ通院交通費(ア)平成23年10月5日のタクシー料金:1600円(イ)バス料金:5万5440円ウ文書料(ア)診断書等:6万8500円(イ)交通事故証明書:660円(ウ)実況見分調書謄写費用:150円エ通院慰謝料:67万円オ弁護士費用:17万6000円 2 被告の主張(1)本件自転車は,原告の前方斜め左側から走行して,原告の前を横切ったにすぎず,Aが原告の身体に接触したことはあったが,本件自転車が原告の身 体に接触したことはない。 (2)仮に本件自転車が原告の身体に接触した事実があったとすれば,その原因は,携帯電話に集中して周囲に全く注意を払っていなかった原告が本件自転車の前方進路を塞ぐように足を踏み出したことにあるというべきであって,相応の過失相殺がされるべきである。 (3)仮に本件自転車が原告の身体に接触した事実があったとしても,その衝撃は軽微であって,その後4か月もの療養を要する傷害を受けることはない。 治療経緯における原告の主訴もしびれ感という神経症状を主体とするものであるところ,挫傷や捻挫という傷病と上記神経症状との関連性はなく,そのよう ,その後4か月もの療養を要する傷害を受けることはない。 治療経緯における原告の主訴もしびれ感という神経症状を主体とするものであるところ,挫傷や捻挫という傷病と上記神経症状との関連性はなく,そのような神経症状は,原告の過去の骨折による影響が大きいというべきであって,原告主張事故との相当因果関係を欠くか,あるいは,大幅な素因減額がされるべきである。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(原告主張事故の発生)について(1)甲第2,第12号証,乙第6,第9,第10号証,証人A及び原告本人並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定することができる。 ア Aは,平成23年10月3日午後1時10分頃,放置自転車撤去告知板の日付の張り替え作業をするため,本件交差点北側に接続する幅員5メートルの歩道(以下「本件歩道」という。)を,北側から南側に向かって本件自転車を走行させ,①地点で左折を開始した。 一方,その頃,原告は,本件交差点の本件歩道に接続する横断歩道を南側から北側に向かって横断し,本件歩道のア地点付近に至ったところで,得意先に連絡をとるため,携帯電話を操作し始めた。 イ Aは,携帯電話を操作しながらイ地点を南側から北側に向かって歩行中の原告を②地点で認めたが,原告の手前で左折できると判断し,そのまま左折を続行して③地点に至った。②地点から③地点までの間,Aは原告の 動静を認識していない。②地点とイ地点との距離は2.8メートルである。 一方,原告は,携帯電話の操作に集中していたため,本件自転車に気付くことなくイ地点からウ地点に至った。 ウ Aは,左折を完了して④地点に至ったところで,原告から声を掛けられて停車し,原告に対し,「当たりましたか」と尋ねた。 原告は,本件自転車が原告の右足を轢 イ地点からウ地点に至った。 ウ Aは,左折を完了して④地点に至ったところで,原告から声を掛けられて停車し,原告に対し,「当たりましたか」と尋ねた。 原告は,本件自転車が原告の右足を轢いた旨を申し立てるとともに,Aが逃走しようとしたとしてAを非難した。 Aと原告は,本件交差点近くの交番に行き,事情聴取を受けた。 エ上記事情聴取終了後,Aは勤務先である福岡市役所に帰庁し,上司に事実経過を報告した。 原告は,上記事情聴取終了後,B整形外科医院を受診した。同医院の初診時の症状として,右下腿内側の圧痛及び軽度の腫脹,右かかとの外側の圧痛のほか,軽度の疼痛性跛行がカルテ上に記載されている。また,上記初診時に原告が作成した問診票には,自覚症状として,右下肢の痛み及びしびれが記載されている。 オ被告の上司2名は,平成23年10月6日,福岡市役所において,原告と面会し,怪我を負わせたことに対する謝罪をした。 (2)上記認定事実によれば,本件自転車は,対向方向から歩いてくる原告の手前を横切って左折をしているところ,Aは,②地点から③地点までの間,原告の動静を認識しておらず,また,原告も,携帯電話の操作に集中していたため,ウ地点に至るまで本件自転車の存在を認識していないのであって(上記認定事実ア,イ),②地点とイ地点との距離がわずか2.8メートルであったことを考えると,本件自転車と原告とが衝突する危険性が極めて高い客観的状況にあったということができる。さらに,原告が直ちにAを呼び止めて本件自転車が自分の右足を轢いた旨申し立てていること及び当日警察での事情聴取直後に受診したB整形外科医院における原告の症状も,その右下腿内 側に圧痛及び軽度の腫脹が,右かかとの外側に圧痛があり,軽度の疼痛性跛行も認め 申し立てていること及び当日警察での事情聴取直後に受診したB整形外科医院における原告の症状も,その右下腿内 側に圧痛及び軽度の腫脹が,右かかとの外側に圧痛があり,軽度の疼痛性跛行も認められたというものであって,上記箇所に何らかの外力が作用した結果であると認められることの事情をも考慮すると,上記のような原告の症状は,原告主張事故が発生した結果であると認めるのが相当である。 被告は,原告主張事故によって,上記のような原告の症状が発生することはあり得ない旨主張するが,同主張は,原告主張事故を,まず本件自転車が原告の右足を轢き,その後に本件自転車のいずれかの部分が原告の右下腿外側に衝突したものであるとの前提に基づくものである。しかしながら,原告主張事故が一瞬の出来事であることを考えると,これを上記のようにあえて2段階に分けること自体,不自然な前提の設定であるといわざるを得ないし,また,B整形外科医院の初診時に原告が圧痛を訴え,医師が軽度の腫脹を認めた部位が右下腿内側であること(乙6)からすると,被告の主張は必ずしも正確ではない前提に基づいているともいえるのであって,いずれにせよ被告の上記主張は採用できない。また,Aは,③地点を左折した際に何らの衝撃も感じなかった旨証言するが,Aが警察での事情聴取において本件自転車が自分の右足を轢いたとする原告の申立てを明確に否定する発言をしていないこと(A証言及び弁論の全趣旨)及びAは原告主張事故直後に上司に対し原告に怪我をさせた旨報告していること(上記認定事実エ,オ)に照らすと,上記証言を直ちに信用することはできない。さらに,被告は,原告主張事故の3日後にAの上司が原告に面会した際(上記認定事実オ)の原告の歩行状態に異常な点はなかった旨指摘するが(乙10),上記認定のような初診時の症状 信用することはできない。さらに,被告は,原告主張事故の3日後にAの上司が原告に面会した際(上記認定事実オ)の原告の歩行状態に異常な点はなかった旨指摘するが(乙10),上記認定のような初診時の症状からして,Aの上司が,原告について,足を引きずる又はかばう,上体が左右に揺れる等の動作を認識しなかったとしても不自然ではない。 2 争点2(過失割合)について(1)Aは,本件歩道上を本件自転車に乗って通行中,対向方向から携帯電話を操作しながら歩いてくる原告の直前を左折したことにより本件自転車を原告 に衝突させたものであるところ,Aが原告を認識した際の本件自転車と原告との距離は2.8メートルにすぎなかったこと及びその後Aは原告の動静に注意を払うことなくその直前を左折したこと(上記1(1)イ)によれば,原告主張事故の主要な発生原因は,Aが,歩道上を走行中であるにもかかわらず,十分な注意を払わずに歩行者の直前で無理な左折をしたことにあると認めるのが相当である。 Aは,左折をするのに十分な距離があったし,ゆっくりとした速度で本件自転車を走行させていたから衝突の危険はなかった旨証言するが,対向方向から原告が本件自転車に向かって歩いてくる状況下における2.8メートルという距離が原告の直前を安全に左折するのに十分な距離であるとは到底いえないし,また,Aが②地点から③地点まで原告の動静を全く認識していないこと及び原告主張事故発生直後に原告から呼び止められて停車した際に本件自転車は③地点から④地点まで7.6メートル進行していたこと(甲2)に照らし,ゆっくりとした速度で本件自転車を走行させていたとするAの証言は信用できない。 (2)もっとも,歩道上を通行する歩行者といえども,周囲の安全を確認しながら通行すべきであることは当然であるし,また,周 っくりとした速度で本件自転車を走行させていたとするAの証言は信用できない。 (2)もっとも,歩道上を通行する歩行者といえども,周囲の安全を確認しながら通行すべきであることは当然であるし,また,周辺道路の状況からして本件自転車が本件歩道上を走行すること自体が違法であるともいえないから(A証言及び弁論の全趣旨),携帯電話の操作に集中して前方に注意を払うことなく歩行していた原告についても,原告主張事故について何らの責任がないということはできない。 (3)上記事情を総合すると,原告主張事故におけるAと原告との過失割合は,A9:原告1と認めるのが相当である。 3 争点3(損害)について(1)甲第3ないし第7及び第11号証並びに弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア原告は,原告主張事故により,右下腿挫傷及び右足関節捻挫の傷害を負った。 イ原告は,平成23年10月3日から平成24年2月4日まで,福岡市g区h町i番j号所在のB整形外科医院に通院し,鎮痛剤の処方等の治療を受けた。 各月の通院日数は,平成23年10月が15日,同年11月が17日,同年12月が21日,平成24年1月が22日,同年2月が4日であり,治療費は合計46万0650円である。 ウ原告は,平成23年10月3日から平成24年1月29日まで,福岡市a区kl丁目m番n号所在のC整骨院に通院し,あんま等の施術を受けた。 各月の通院日数は,平成23年10月が22日,同年11月が17日,同年12月が17日,平成24年1月が16日であり,施術費は合計50万3710円である。 エ原告は,以下の文書に係る費用を支出ないし負担した。 (ア)警察用診断書(B整形外科医院):5250円(イ)診断書5通(B整形外科医院 り,施術費は合計50万3710円である。 エ原告は,以下の文書に係る費用を支出ないし負担した。 (ア)警察用診断書(B整形外科医院):5250円(イ)診断書5通(B整形外科医院):2万6250円(ウ)診療報酬明細書5通(B整形外科医院):2万1000円(エ)施術証明書・施術費明細書(C整骨院):1万6000円(オ)交通事故証明書:660円(カ)実況見分調書謄写費用:150円オ原告は,B整形外科医院への通院のため,以下の交通費を支出した。 (ア)タクシー代(平成23年10月5日分):1600円(イ)バス代(往復720円の77日分):5万5440円(2)上記各費用と原告主張事故との相当因果関係ア相当因果関係(ア)B整形外科医院における治療 原告がB整形外科医院で受けた治療は,原告の訴える右下肢の痛みやしびれに対する消炎鎮痛処置及び薬物療法であるところ,原告主張事故から約4か月が経過した平成24年2月4日に症状が軽快したことを理由として治療中止となった(甲3)。原告の訴える上記症状は原告主張事故直後からみられるようになったものであり,また,その受傷部位と症状発生部位も概ね一致しているから,原告の訴える右下肢の痛みやしびれは原告主張事故に起因するものと認めることができる。 そして,B整形外科医院における治療内容は,原告の訴える上記症状に対して医学的合理性を有するものであると認められるし,治療期間も不相当に長期にわたっているとはいえないから,これに要した費用は,原告主張事故と相当因果関係のある損害というべきである。もっとも,平成23年11月頃には,10月下旬に処方されたノイロトロピンが著効を示し,原告の症状が軽減したことが認められるが れに要した費用は,原告主張事故と相当因果関係のある損害というべきである。もっとも,平成23年11月頃には,10月下旬に処方されたノイロトロピンが著効を示し,原告の症状が軽減したことが認められるが,一方において,寒さ等により症状が増悪する状態が平成24年1月頃まで継続していたのであるから(乙3),同年2月4日まで経過をみた上で治療中止とした医師の判断は適切なものであったということができる。 なお,被告は,本件訴訟において原告が休業損害を請求していないことを根拠として,原告の傷害が4か月もの加療を要するものではなかった旨主張するが,加療の必要性は医学的観点から判断されるべきものであり,休業損害を請求しているか否かとは直接関係がない。 (イ)C整骨院における施術原告がC整骨院で受けた施術は,電気療法,あんま療法及び運動療法であったところ,原告が施術開始当時に訴えていた右下腿部の運動時痛・歩行時痛・圧痛,右足部の底背屈時痛・歩行時痛は,施術終了時に明らかに軽解していたことが認められる(甲5)。 もっとも,原告は,C整骨院通院と並行してB整形外科医院において も通院治療を受けていたものであるが,両者の治療及び施術は,それぞれ西洋医学的手法及び東洋医学的手法に基づいて鎮痛効果を求めるものであるから,これらが並行して行われているというだけで,いずれか一方の治療効果を否定することはできない。そして,C整骨院における上記施術内容自体に不合理な点はなく,また,その施術期間も不相当に長期にわたっているとはいえないから,これに要した費用は,原告主張事故と相当因果関係のある損害というべきである。 また,B整形外科医院の医師が整骨院での治療を指示した事実はないが(乙3),原告主張事故により原告が負った傷害の内容及びこ れに要した費用は,原告主張事故と相当因果関係のある損害というべきである。 また,B整形外科医院の医師が整骨院での治療を指示した事実はないが(乙3),原告主張事故により原告が負った傷害の内容及びこれにより原告が訴えていた症状に照らすと,その施術内容及び施術期間が合理的な範囲内にとどまる限り,医師の指示がないという事実のみを理由として整骨院での施術の必要性が否定されることはないというべきである。 イ素因減額原告が原告主張事故後に訴えていた症状は,右下肢の痛み及びしびれという神経症状であり,これら症状は原告主張事故から4か月が経過した治療中止時点でもなお残存していたものであるところ(乙6),原告が原告主張事故により負った傷害が右下腿挫傷及び右足関節捻挫であって,同傷害のみから,4か月を経過してもなお残存するような痛みやしびれ感を医学的に説明することは困難である。 一方,B整形外科医院初診時の右下腿X線写真によれば,原告の右脛骨,腓骨遠位部に骨折後(術後)の所見があり,腓骨遠位部の変形癒合があることが認められるところ,当該部位には腓骨神経が走行しており,同神経が障害されると下腿外側部から足部のしびれが出現する(乙12)。 してみると,原告主張事故後に原告が4か月という長期間にわたって右下肢の痛みやしびれに対する治療や施術を余儀なくされた大きな原因は, 上記のような既往症に起因する腓骨遠位部の変形癒合にあると認めるのが相当であって,上記治療費用や施術費用のほか,治療期間を主な要素として算出される通院慰謝料について4割の素因減額をするのが相当である。 (3)被告が原告に対して支払うべき損害賠償額ア B整形外科医院の治療費:27万6390円ただし,治療費合計46万0650円に対し4割の素因減額を 4割の素因減額をするのが相当である。 (3)被告が原告に対して支払うべき損害賠償額ア B整形外科医院の治療費:27万6390円ただし,治療費合計46万0650円に対し4割の素因減額をした金額である。 イ C整骨院の施術費:30万2226円ただし,施術費合計50万3710円に対し4割の素因減額をした金額である。 ウ通院交通費:5万6160円ただし,往復バス代720円の78日分。原告の症状からしてB整形外科医院への通院にタクシーを利用する必要性は認められないので,バス代の限度で通院交通費を認める。 エ文書料(ア)警察用診断書(B整形外科医院):5250円(イ)診断書2通(B整形外科医院):1万0500円ただし,治療初期である平成23年11月2日付け診断書と治療終了時である平成24年2月4日付け診断書の作成料である。 (ウ)診療報酬明細書5通(B整形外科医院):2万1000円(エ)施術証明書・施術費明細書(C整骨院):1万6000円(オ)交通事故証明書:660円(カ)実況見分調書謄写費用:150円オ通院慰謝料:40万2000円ただし,神経症状を主として4か月通院したことに基づく通院慰謝料 に4割の素因減額をした金額である。 カ上記アないしオの合計額:109万0336円キ過失相殺として1割を減額した金額:98万1302円ク弁護士費用:15万円本件訴訟の期間及び内容並びに認容額に照らし,原告が訴訟代理人弁護士に支払うべき報酬のうち15万円は原告主張事故と相当因果関係のある損害である。 ケ上記キ及びクの合計額:113万1302円 件訴訟の期間及び内容並びに認容額に照らし,原告が訴訟代理人弁護士に支払うべき報酬のうち15万円は原告主張事故と相当因果関係のある損害である。 ケ上記キ及びクの合計額:113万1302円 4 Aが地方自治体たる被告の職員であること及び原告主張事故がAの職務従事中に発生したことは当事者間に争いがないから,被告は,原告が原告主張事故により被った損害について国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負う。 5 以上によれば,原告の被告に対する請求は,113万1302円及びこれに対する原告主張事故の日以降の遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。 仮執行免脱宣言は相当でないから付さない。 福岡地方裁判所第6民事部裁判官山之内紀行 (別紙添付省略)

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