昭和56(オ)85 株券引渡等

裁判年月日・裁判所
昭和57年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所 昭和54(ネ)878
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【DRY-RUN】主    文      原判決中、上告人らの請求を棄却した部分を破棄する。      右部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人片山俊一の上告理由第一点

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判決文本文698 文字)

主    文      原判決中、上告人らの請求を棄却した部分を破棄する。      右部分につき本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人片山俊一の上告理由第一点について  本件につき適用がある昭和四一年法律第八三号による改正前の商法二〇五条一項 が、記名株式の譲渡は株券の裏書又は株券及びこれに株主として表示された者の署 名のある譲渡を証する書面の交付によつてなす旨規定している趣旨は、記名株式の 譲渡方法を右の二つの方法に限定した法意にほかならないから、右規定に定める方 法によらない記名株式の譲渡は無効と解するのが相当である。そうすると、記名株 式はその譲渡の合意及び株券の交付によつても譲渡移転することができるとした原 審の判断には、右法条の解釈を誤つた違法があるものといわなければならず、その 違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、諭旨はこの点において 理由がある。  よつて、その他の上告理由についての判断をするまでもなく、原判決中上告人ら の請求を棄却した部分を破棄し、さらに審理を尽くさせるため、右破棄部分につき 本件を原審に差し戻すこととし、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -

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