昭和27(オ)355 農地売渡計画取消並びに買収令書取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57318.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は、原判決には訴願法一六条の解釈を誤つた違法があると主張するが、 論

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文446 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は、原判決には訴願法一六条の解釈を誤つた違法があると主張するが、論旨にいわゆる第一回目の買収計画は、D農地委員会がこれに対する訴願を棄却する旨の裁決をする前に既に、E農地委員会によつて取消され、その効力を失つたものであり、その後になされた右訴願棄却の裁決は右第一回目の買収計画の取消の効果には影響を及ぼすものではないと解すべきであつて、所論は理由がない。 同第二点、第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る