【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役壱年に処する。 但し本裁判確定の日から参年間右刑の執行を猶予する。 原審並びに当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
主文原判決を破棄する。 被告人を懲役壱年に処する。 但し本裁判確定の日から参年間右刑の執行を猶予する。 原審並びに当審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理由本件控訴の趣旨は末尾添附の弁護人徳岡一男、河田広、折田清一の夫々差し出した各控訴趣意書記載のとおりである。 <要旨>徳岡弁護人控訴趣意第一点の二について被告人に対する昭和二十七年七月二十一日附詐欺被告事件の起訴状</要旨>に記載されている公訴事実並びに同昭和二十九年一月十一日の原審公判廷において検察官のなした訴因罪名罰条の予備的追加の記載は論旨摘録のとおりであり、詐欺罪と弁護士法第七十二条の罪とは構成要件罪質を異にすることは勿論であるが、この両者の犯罪の日時場所は同一であり、被告人が受領した金員の額及び交付者も同一であり、しかのみならず被告人がA会の弁護士名簿に登録された弁護士でないのにかかわらず弁護士の如く装つて行動したとの点も同一であり、かかる点からみれば以上の両者は基本たる事実関係においては同一であると考えるのが相当であり、またこれにより被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があるとは認められないから原審が論旨摘録の如き訴因、罰条の予備的追加を認容したことは相当でありこれを非難する論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中村光三判事脇田忠判事鈴木重光)
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