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昭和29(あ)511 窃盗

裁判所

昭和29年4月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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338 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人並びに弁護人国井俊雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(被告人の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張である。国井弁護人の上告趣意第一点所論の事実は、刑訴規則四四条によれば公判調書の記載要件ではないから、公判調書にその事実の記載がないからといつて、その事実がなかつたということはできない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年四月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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