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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人古川豊吉の上告趣意について。論旨第一点は判断遺脱という単なる訴訟法違反の、同第二点は量刑不当の各主張に帰するから、いずれの論旨も明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして原審では心神喪失の主張がなされたけれども所論の心神耗弱の主張はなされていないから、喪失の点について判断を与えた以上耗弱の点について判示しないからといつて、原判決に判断遺脱の違法ありとはいえない。また、原判決の量刑は不当ではないから、刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。被告本人の上告趣意について。論旨は結局事実誤認、これを前提とする量刑不当その他訴訟法違反の各主張に帰し、刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらないし記録を精査するも本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり決定する。昭和二六年一一月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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