昭和36(あ)2839 贈賄、収賄

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意について。  所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない(所論に徴し記録及 び証拠を検討

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判決文本文1,708 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意について。  所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない(所論に徴し記録及 び証拠を検討しても、原判決に事実誤認は認められない)。  被告人A、同Bの弁護人坂田豊喜、同八木忠則連名の上告趣意第一について。  所論は事案誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない(記録及び証拠を検 討しても、原判決に所論の事実誤認は認められない)。  同第二について。  所論は憲法三八条二項違反をいう点もあるけれども、所論被告人Bの検察官調書 二通が検察官の強制誘導に基く虚偽の自白を内容とするとは認められないから、違 憲の主張は前提を欠き、その他は事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならな い(記録及び証拠を検討しても、原判決に所論の事実誤認は認められない)。  被告人Cの弁護人石橋信の上告趣意第一点について。  所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張であ つて、適法な上告理由とならない(原判決が所論D作成の大学ノートの捜査手控に つき、証拠能力を認めた判断及び証拠調の方式が適法に遵守されたものと認めた判 断は、いずれも相当である)。  同第二点について。  所論は単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由とならない(原判決が 所論Bの検察官調書二通につき、証拠能力を認めた判断は相当である)。  同第三点について。  所論は、事案誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない(記録及び証拠を - 1 - 検討しても、原判決に所論の事実誤認は認められない)。  被告人Cの弁護人吉田賢三の上告趣意第一点について。  所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張であ つて、適法な上告理由とならない(原判決が所論D作成の大学ノートの )。  被告人Cの弁護人吉田賢三の上告趣意第一点について。  所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張であ つて、適法な上告理由とならない(原判決が所論D作成の大学ノートの捜査手控に つき、証拠能力を認めた判断は相当であり、また原判決に所論の採証法則の違背は 認められない)。  同第二点ないし第四点について。  所論はいずれも単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由とならない( 原判決が所論のBの検察官調書二通、Eの検察官調書、Fの検察官調書につき、任 意性を認めた判断は相当であり、原判決に所論の採証法則違背は認められない)。  同第五点について。  所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない(記録及び証拠を検 討しても、原判決に所論の事実誤認は認められない)。  被告人Cの弁護人平野一郎の上告趣意第一点について。  所論は憲法三八条一項二項違反をいうけれども、所論被告人Bの検察官調書二通 が検察官の強制誘導に基く自白とは認められないから、違憲の主張はその前提を欠 き適法な上告理由とならない。  同第二点について。  所論は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない(記録及び証拠を検 討しても、原判決に所論の事実誤認は認められない)。  また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三八年一〇月二九日 - 2 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 3 -

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