【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人真喜屋実男の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、沖繩の復帰に 伴う特別措置に関する法律二五条一項、二六条二
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人真喜屋実男の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、沖繩の復帰に 伴う特別措置に関する法律二五条一項、二六条二項、二七条、二八条が遡及処罰を 規定した趣旨のものでないことがきわめて明らかであるから、右違憲の所論はその 前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する右各 条項の規定が憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四七 年(あ)第二六一三号同四八年九月一二日大法廷判決・刑集二七巻八号一三七九頁、 昭和四八年(あ)第一七二八号同四九年五月三〇日第二小法廷判決・裁判集刑事一 九二号五五三頁参照)の趣旨のとおりであるから、右違憲の所論は理由がなく、そ の余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和五〇年七月一五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 高 辻 正 己 - 1 -
▼ クリックして全文を表示