昭和25(あ)3076 私文書偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人窪田正三郎の上告趣意について、  論旨第一点及び第二点は、第一審判決が適法に証拠に基いて認定し、原判決が正 当に

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判決文本文366 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人窪田正三郎の上告趣意について、論旨第一点及び第二点は、第一審判決が適法に証拠に基いて認定し、原判決が正当に判示する本件犯罪事実を、独自の法律論を基礎として争い、その誤認を主張するものであり、同第三点は、独自の法律論をなして原判決を非難するものであり、同第四点は、原審と異つた見地に立つて、いわれなく原判決の法令違反を主張するもので、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても、同四一一条を適用して原判決を破棄するに足る事由を発見することはできない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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