昭和48(オ)726 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和47(ネ)191
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小野原肇の上告理由第一点について。  被上告人が、所論別訴において善

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判決文本文602 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人小野原肇の上告理由第一点について。 被上告人が、所論別訴において善意の抗弁を提出せず敗訴に終つても、これをもつて被上告人に過失ありとすることができない旨の原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠とその説示に照らして首肯することができ、その過程に所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにすぎず、採用することができない。 同第二点について。 債務者たる破産者が債権者に対し債務の弁済をした場合に、この弁済が破産管財人により否認され、その給付したものが破産財団に復帰したときには、それと共にさきに一旦消滅した連帯保証債務は当然復活するものと解するのが相当である(大審院昭一一年(オ)第四三三号同年七月三一日判決・民集一五巻一八号一五四七頁参照)。これと同旨の原判示は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立脚し、原審の認定にそわない事実に基づき原判決の違法をいうに帰し、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三- 1 -裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 2 - 三裁判官岸上康夫- 2 -

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