令和1(ワ)21597

裁判年月日・裁判所
令和3年5月27日 東京地方裁判所
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判決文本文19,884 文字)

令和3年5月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和元年(ワ)第21597号損害賠償等請求事件口頭弁論終結日令和3年4月27日判決 原告日本ネットワークサービス株式会社 同訴訟代理人弁護士大嶋芳樹同大嶋勇樹 被告KYB株式会社 同訴訟代理人弁護士尾籠真弥主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求(次の1,2は選択的請求である。) 1 被告は,原告に対し,5000万円及びこれに対する平成28年3月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告に対し,5000万円及びこれに対する令和3年1月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,発明の名称を「遠隔監視方法および監視制御サーバ」とする発明について特許を受け,当該特許発明についての特許権を有する原告が,被告に対 し,被告が販売している遠隔監視カメラシステムは,特許請求の範囲に記載 された構成の各要件を文言上充足する,又は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであると主張して,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害金5000万円及びその遅延損害金の支払,又は,特許発明の実施許諾料相当額を不当に利得したことを理由とする不当利得返還請求権に基づく不当利得金5000万円及びその遅延損害金の支払を求め の間の業務提携契約に違反して,上記特許権を利用した遠隔監視カメラシステムの販売等を行った旨を主張して,債務不履行に基づく損害賠償請求として,損害金50 00万円及びその遅延損害金の支払を求め の間の業務提携契約に違反して,上記特許権を利用した遠隔監視カメラシステムの販売等を行った旨を主張して,債務不履行に基づく損害賠償請求として,損害金5000万円及びその遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか,末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実) 当事者ア原告は,コンピューターシステムの開発,販売及び保守等を目的とする株式会社である。 イ被告は,自動車用機器,鉄道車両用機器等の製造,販売等を目的とする株式会社である。 原告の特許権原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。 発明の名称遠隔監視方法および監視制御サーバ特許番号特許第4750927号出願番号特願2000-199835号(以下,「本件 特許出願」といい,その願書に添付された特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」,明細書を「本件明細書」という。)出願日平成12年6月30日登録日平成23年5月27日 本件特許請求の範囲 ア本件特許請求の範囲のうち,請求項1(以下「本件発明1」という。)は,「施設中の所定の位置に配置された監視装置からの情報を受理し,当該監視装置からの情報に基づき,所定のデータを関連する携帯端末に伝達するように構成された遠隔監視方法であって,監視装置による異常検出によって前記監視装置により撮影された画像を受理するステップと,前記受 理された画像を監視装置と関連付けて記憶するステップと,前記受理された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成するステップと,前記監視装置の顧客の所持する携帯端末を特定するステップと,前記携 画像を監視装置と関連付けて記憶するステップと,前記受理された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成するステップと,前記監視装置の顧客の所持する携帯端末を特定するステップと,前記携帯端末に通知すべきメッセージを作成するステップと,前記通知すべきメッセージ,および,前記コンテンツを,前記携帯端末に伝達するステ ップと,を備え,前記コンテンツは,初期的に受理された画像のうち,略中央部分の画像の領域から構成され,前記コンテンツを受理した携帯端末からの遠隔操作命令であって,前記受理された画像のうち,他の領域の画像を参照することを示す命令であるパンニングを含む遠隔操作命令を受理するステップと,前記パンニングを含む遠隔操作命令にしたがって,前記 受理され或いは記憶された画像のうち,前記中央部分の画像の領域から縦横左右の何れかにずらした画像の領域を特定し,当該特定された画像の領域から構成されるコンテンツを形成するステップと,前記特定された画像の領域から構成されるコンテンツを前記携帯端末に伝達するステップと,を備えたことを特徴とする遠隔監視方法。」というものであり,これを構 成要件に分説すると,次のとおりとなる。 1A 施設中の所定の位置に配置された監視装置からの情報を受理し,当該監視装置からの情報に基づき,所定のデータを関連する携帯端末に伝達するように構成された遠隔監視方法であって,1B 監視装置による異常検出によって前記監視装置により撮影された画 像を受理するステップと, 1C 前記受理された画像を監視装置と関連付けて記憶するステップと,前記受理された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成するステップと,1D 前記監視装置の顧客の所持する携帯端末を特定するステップと,前記 視装置と関連付けて記憶するステップと,前記受理された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成するステップと,1D 前記監視装置の顧客の所持する携帯端末を特定するステップと,前記携帯端末に通知すべきメッセージを作成するステップと,前記通 知すべきメッセージ,および,前記コンテンツを,前記携帯端末に伝達するステップと,を備え,1E 前記コンテンツは,初期的に受理された画像のうち,略中央部分の画像の領域から構成され,前記コンテンツを受理した携帯端末からの遠隔操作命令であって,前記受理された画像のうち,他の領域の 画像を参照することを示す命令であるパンニングを含む遠隔操作命令を受理するステップと,1F 前記パンニングを含む遠隔操作命令にしたがって,前記受理され或いは記憶された画像のうち,前記中央部分の画像の領域から縦横左右の何れかにずらした画像の領域を特定し,当該特定された画像の 領域から構成されるコンテンツを形成するステップと,1G 前記特定された画像の領域から構成されるコンテンツを前記携帯端末に伝達するステップと,を備えた1H ことを特徴とする遠隔監視方法。 イ本件特許請求の範囲のうち,請求項2(以下「本件発明2」という。) は,「前記通知すべきメッセージ,および,前記コンテンツを伝達するステップが,通知すべきメッセージを,コンテンツのURLアドレスを添付したメールとして伝達するステップと,前記メールを受理した携帯端末が前記URLアドレスにアクセスすることに応答して,前記コンテンツを前記携帯端末に伝達するステップと,を有することを特徴とする請求項1に 記載の遠隔監視方法。」というものであり,これを構成要件に分説すると, 次のとおりとなる。 2A 前記通知すべきメッセ 携帯端末に伝達するステップと,を有することを特徴とする請求項1に 記載の遠隔監視方法。」というものであり,これを構成要件に分説すると, 次のとおりとなる。 2A 前記通知すべきメッセージ,および,前記コンテンツを伝達するステップが,通知すべきメッセージを,コンテンツのURLアドレスを添付したメールとして伝達するステップと,2B 前記メールを受理した携帯端末が前記URLアドレスにアクセスす ることに応答して,前記コンテンツを前記携帯端末に伝達するステップと,を有する2C ことを特徴とする請求項1に記載の遠隔監視方法。 ウ本件特許請求の範囲のうち,請求項3(以下「本件発明3」という。)は,「前記監視装置が照明を点灯させることができ,さらに,前記コンテ ンツを受理した携帯端末からの他の遠隔操作命令であって,照明の点灯を含む他の遠隔操作命令を受理するステップと,前記他の遠隔操作命令を前記監視装置に転送するステップと,前記他の遠隔操作命令に応答して,前記監視装置が照明を点灯した上で撮影した画像を受理するステップと,前記受理された画像を監視装置と関連付けて記憶するステップと,前記受理 された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成するステップと,前記コンテンツを,前記携帯端末に伝達するステップとを備えたことを特徴とする請求項1または2に記載の遠隔監視方法。」というものであり,これを構成要件に分説すると,次のとおりとなる。 3A 前記監視装置が照明を点灯させることができ,さらに,前記コンテ ンツを受理した携帯端末からの他の遠隔操作命令であって,照明の点灯を含む他の遠隔操作命令を受理するステップと,3B 前記他の遠隔操作命令を前記監視装置に転送するステップと,3C 前記他の遠隔操作命 を受理した携帯端末からの他の遠隔操作命令であって,照明の点灯を含む他の遠隔操作命令を受理するステップと,3B 前記他の遠隔操作命令を前記監視装置に転送するステップと,3C 前記他の遠隔操作命令に応答して,前記監視装置が照明を点灯した上で撮影した画像を受理するステップと, 3D 前記受理された画像を監視装置と関連付けて記憶するステップと, 3E 前記受理された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成するステップと,3F 前記コンテンツを,前記携帯端末に伝達するステップとを備えた3G ことを特徴とする請求項1または2に記載の遠隔監視方法。 エ本件特許請求の範囲のうち,請求項5(以下,「本件発明5」といい, 本件発明1ないし3と併せて「本件各発明」いう。)は,「施設中の所定の位置に配置された監視装置からの情報を受理し,当該監視装置からの情報に基づき,所定のデータを関連する携帯端末に伝達するように構成された監視制御サーバであって,監視装置による異常検出によって前記監視装置により撮影された画像を受理するとともに,前記携帯端末への必要なデ ーター授受を制御する通信制御手段と,前記受理された画像を監視装置と関連付けて記憶する画像データベースと,前記受理された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成する画像形成手段と,前記監視装置の顧客の所持する携帯端末を特定する顧客特定手段と,前記携帯端末に通知すべきメッセージを作成するメッセージ作成手段とを備え,前記 通知すべきメッセージ,および,前記コンテンツを,前記通信制御手段が,携帯端末に伝達するように構成され,前記コンテンツは,初期的に受理された画像のうち,略中央部分の画像の領域から構成され,前記コンテンツを受理した携帯端末から ,前記コンテンツを,前記通信制御手段が,携帯端末に伝達するように構成され,前記コンテンツは,初期的に受理された画像のうち,略中央部分の画像の領域から構成され,前記コンテンツを受理した携帯端末からの遠隔操作命令であって,前記受理された画像のうち,他の領域の画像を参照することを示す命令であるパンニングを含む 遠隔操作命令を受理すると,前記画像形成手段が,前記パンニングを含む遠隔操作命令にしたがって,前記受理され或いは記憶された画像のうち,前記中央部分の画像の領域から縦横左右の何れかにずらした画像の領域を特定し,当該特定された画像の領域から構成されるコンテンツを形成し,前記通信制御手段が,前記特定された画像の領域から構成されるコンテン ツを前記携帯端末に伝達するように構成されたことを特徴とする監視制御 サーバ。」というものであり,これを構成要件に分説すると,次のとおりとなる。 5A 施設中の所定の位置に配置された監視装置からの情報を受理し,当該監視装置からの情報に基づき,所定のデータを関連する携帯端末に伝達するように構成された監視制御サーバであって, 5B 監視装置による異常検出によって前記監視装置により撮影された画像を受理するとともに,5C 前記携帯端末への必要なデーター授受を制御する通信制御手段と,前記受理された画像を監視装置と関連付けて記憶する画像データベースと, 5D 前記受理された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成する画像形成手段と,5E 前記監視装置の顧客の所持する携帯端末を特定する顧客特定手段と,前記携帯端末に通知すべきメッセージを作成するメッセージ作成手段とを備え,前記通知すべきメッセージ,および,前記コンテンツ を,前記通信制御手段が,携帯端末に伝達 末を特定する顧客特定手段と,前記携帯端末に通知すべきメッセージを作成するメッセージ作成手段とを備え,前記通知すべきメッセージ,および,前記コンテンツ を,前記通信制御手段が,携帯端末に伝達するように構成され,5F 前記コンテンツは,初期的に受理された画像のうち,略中央部分の画像の領域から構成され,前記コンテンツを受理した携帯端末からの遠隔操作命令であって,前記受理された画像のうち,他の領域の画像を参照することを示す命令であるパンニングを含む遠隔操作命 令を受理すると,5G 前記画像形成手段が,前記パンニングを含む遠隔操作命令にしたがって,前記受理され或いは記憶された画像のうち,前記中央部分の画像の領域から縦横左右の何れかにずらした画像の領域を特定し,当該特定された画像の領域から構成されるコンテンツを形成し, 5H 前記通信制御手段が,前記特定された画像の領域から構成されるコ ンテンツを前記携帯端末に伝達するように構成された5I ことを特徴とする監視制御サーバ。 被告の行為被告は,平成18年1月頃から平成22年6月頃までの間に,LAN対応の動画タイプ「モバイルキーパー」サービス(以下「被告製品」という。) を少なくとも2組提供した。 2 争点文言侵害の成否均等侵害の成否債務不履行の成否 消滅時効の成否 3 争点についての当事者の主張 (文言侵害の成否)について【原告の主張】ア被告製品は,本件各発明の構成要件に対応するように分説すると,次の 構成を有しており,本件各発明の構成要件を充足している。 本件発明1の構成要件に対応する構成1aLAN環境下において,離れた場所に設置した監視装置の一部であるセンサー作動時の情報を,パソコンや携帯 有しており,本件各発明の構成要件を充足している。 本件発明1の構成要件に対応する構成1aLAN環境下において,離れた場所に設置した監視装置の一部であるセンサー作動時の情報を,パソコンや携帯電話へメールで通報,又は,パソコン画面に表示することにより,現場の状 況を伝達するように構成された遠隔監視方法であって,1b アラート処理によりオプションとして設置したセンサーが異常を感応した時点での画像(アラート画像)を撮影・転送・保存するステップ,1c アラート画像をカメラ名称,アラート発生日時などに関連付け て記憶するステップと,アラート処理により保存した画像を, ①カメラ選択,②一覧表選択,③時刻指定,④表示方法選択などで検索・選択・表示できるように関連付け,コンテンツ化して構成するステップ,1d ユーザーが予めアラート通報を受けるメールアドレスを設定することにより顧客を特定するステップと,センサーが異常に感 応した時点で,ユーザーに通知するメッセージを作成するステップと,ユーザーが予め登録していたメールアドレスにメッセージを送信するステップと,を備え,1e 携帯端末を操作することで,アラート通報で携帯端末に送信される画像のうち,①前後の画像の表示,②画像の一部(上部, 下部など)をズームアップした画像の表示など,他の領域の画像を参照することを示す命令であるパンニングを含む遠隔操作命令を受理するステップ,1f 前記1eのステップで中央部分の画像の領域から縦横左右のいずれかにずらした画像の領域を特定し,当該特定された画像の 領域から構成される画像を表示するステップ,1g 前記1fのステップで中央部分の画像の領域から縦横左右のいずれかにずらした画像の領域を特定し,当該特定された画 特定し,当該特定された画像の 領域から構成される画像を表示するステップ,1g 前記1fのステップで中央部分の画像の領域から縦横左右のいずれかにずらした画像の領域を特定し,当該特定された画像の領域から構成される画像をユーザーに通知するメッセージを作成するステップ,を備えた 1h 遠隔監視方法を用いた遠隔監視システム。 本件発明2の構成要件に対応する構成2a 前記1dで作成されたメッセージと前記1gで作成されたコンテンツのURLアドレスを添付したメールとして伝達するステップ, 2b 前記2aのメールを受理した携帯端末がメールに添付されたU RLアドレスにアクセスすることに応答して,前記1gで作成されたコンテンツを前記携帯端末に伝達するステップを有する2c 遠隔監視方法を用いた遠隔監視システム。 本件発明3の構成要件に対応する構成3a 防犯ライトを点灯させ,またメールを受信した携帯端末などか らの赤色回転灯を点灯させる遠隔操作コマンドを受信するステップ,3b 前記3aにより受信した遠隔操作コマンドを当該特定の制御装置が制御する監視装置に転送するステップ,3c 前記3bにより転送された遠隔操作コマンドに応答して監視装 置が照明を点灯した上で撮影するリモートシャッター時点のカメラ画像をコンテンツ化するステップ,3d 前記3cで撮影したカメラ画像を,①カメラ名称,②日付,③時刻等を付与して監視装置と関連付けて記憶するステップ,3e 前記3cで受理した画像のうち少なくとも中央所定の部分をコ ンテンツとして形成するステップ,3f 前記3eで形成されたコンテンツを携帯端末などに伝達するステップを備えた3g 遠隔監視方法を用いた遠隔監視システム。 本件発明5の構成 分をコ ンテンツとして形成するステップ,3f 前記3eで形成されたコンテンツを携帯端末などに伝達するステップを備えた3g 遠隔監視方法を用いた遠隔監視システム。 本件発明5の構成要件に対応する構成 5aLAN環境下において,離れた場所に設置された監視装置からの情報を受理し,当該監視装置からの情報に基づき,所定のデータを関連する携帯端末に伝達するように構成された監視制御サーバであり,5b アラート処理によりオプションとして設置したセンサーが異常 を感応した時点での画像を受理するとともに, 5c 携帯端末へのアラート通報をするかしないかを選択する機能と,アラート処理により保存した画像を,①カメラ名称,②日付,③時刻などを付与して監視装置と関連付けて記憶する画像データベースと,5d 前記5bで受理した画像のうち少なくとも中央所定の部分をコ ンテンツとして形成する画像形成手段と,5e ユーザーが予めアラート通報を受けるメールアドレスを設定することで顧客を特定し,センサーが異常に感応した時点で,ユーザーに通知するメッセージを作成し,ユーザーが予め登録していたメールアドレスにメッセージを送信するように構成され, 5f 携帯端末を操作することで,アラート通報で携帯端末に送信される画像のうち,①前後の画像の表示,②画像の一部(上部,下部など)をズームアップして表示した画像の表示など,他の領域の画像を参照することを示す命令であるパンニングを含む遠隔操作命令を受理すると 5g パンニングを含む遠隔操作命令にしたがって,中央部分の画像の領域から縦横左右のいずれかにずらした画像の領域を特定し,当該特定された画像の領域から構成される画像コンテンツを表示し,5h 前記5gで構成 ングを含む遠隔操作命令にしたがって,中央部分の画像の領域から縦横左右のいずれかにずらした画像の領域を特定し,当該特定された画像の領域から構成される画像コンテンツを表示し,5h 前記5gで構成される画像コンテンツをユーザーに通知するメ ッセージを作成するように構成された,5i 監視制御サーバを用いた遠隔監視システム。 イこれに対し,被告は,①被告製品が「パンニング」の方法を使用していない,②被告製品がLAN対応の制御サーバであり,インターネットを利用して携帯端末との間でコンテンツの授受を行う方法を使用していないか ら本件各発明の技術的範囲に属さない,③本件各発明の技術的範囲は「携 帯端末」に限定され,パソコン等の固定端末には及ばない旨主張するが,以下のとおり,いずれも失当である。 上記①について本件各発明における「パンニング」とは,広角カメラの画像を1枚の大きな全景画像としてサーバに送信することでデータベース化しておき, ディスプレイに表示するに際して,ユーザーが指定する領域をズームアウトした拡大画像として,あるいは,ズームインした全景画像として表示するものである。被告は,被告の社内報において,被告製品の表示画面について,ズームアウトして表示したり,ズームアウトしている映像を全景映像に戻して表示したりするなどの処理方法を明示しているとこ ろ,これらの処理は,機械的・物理的にカメラを駆動させることなく,1枚の大きな画像の任意の部分を拡大・縮小することで,パン,チルト,ズームアウト,ズームインして表示させる「パンニング」が用いられて初めて実現するものであるから,被告製品には「パンニング」の方法が使用されている。 上記②についてインターネット環境下とLAN環境下のいずれで使用する させる「パンニング」が用いられて初めて実現するものであるから,被告製品には「パンニング」の方法が使用されている。 上記②についてインターネット環境下とLAN環境下のいずれで使用するかは,監視する場所が制御装置やセンサーなどを設置した施設外の遠隔地か施設内かによって決定される通信手段の選択にすぎないのであり,システムの機能に違いはないところ,特許出願に添付する明細書において,通信ネ ットワークや信号線,電源線等に関して,一般的に周知の事実の記載を省略するのが通例であり,本件明細書においても,当業者一般の常識として,制御装置と制御サーバ,制御サーバとルータを接続するのはLANでしかあり得ないことであるから,その記載を省略したものである。 上記③について 携帯端末と称される端末は全てがパソコンであり,パソコンを「不携 帯」・「固定式」端末と定義することは誤りであるから,本件発明1にいう「携帯端末」はパソコンを含んでいる。 【被告の主張】ア被告製品の構成についての認否本件発明1の構成要件に対応する構成について 被告製品は,LAN環境下における遠隔監視の方法及びシステムではあるが,コンテンツを携帯端末に伝達する方法は使用していないから,構成1a及び1dを備えていない。 また,被告製品は,「パンニング」の方法を使用しておらず,携帯端末からの遠隔操作命令によりコンテンツの授受を行う方法も使用してい ないから,構成1e,1f及び1gを備えていない。 本件発明2の構成要件に対応する構成について被告製品は,コンテンツを携帯端末に伝達する方法を使用していないから,構成2a及び2bを備えていない。 本件発明3の構成要件に対応する構成について 被告製品は,携帯端末から遠隔 て被告製品は,コンテンツを携帯端末に伝達する方法を使用していないから,構成2a及び2bを備えていない。 本件発明3の構成要件に対応する構成について 被告製品は,携帯端末から遠隔操作命令を行う方法を使用していないから,構成3a,3b,3c及び3fを備えていない。 本件発明5の構成要件に対応する構成について被告製品は,コンテンツを携帯端末に伝達するように構成されたシステム(装置)ではないから,構成5a,5c及び5eを備えていない。 また,被告製品は,「パンニング」を実施する機能を有しておらず,携帯端末からの遠隔操作命令によりコンテンツを授受する機能も有していないから,構成5f,5g及び5hを備えていない。 イ被告の主張本件各発明における「パンニング」とは,監視カメラで撮影された画 像全体を表示すると認識困難な画像となるため,それを回避すべく,① 監視カメラで撮影された画像全体ではなく,まず中央部の一部分の画像を初期設定のコンテンツとして形成して,いったん携帯端末に伝達して端末画面に表示し,②その後,必要に応じて携帯端末からの遠隔操作命令により,初期設定のコンテンツ画像の領域から,縦横左右に領域を移動させて,移動によりずらされた領域の画像を新たなコンテンツとして 形成し,③携帯端末からの遠隔操作命令によって,上記②で形成した新たなコンテンツを携帯端末に伝達して端末画面に表示する方法ないし機能を指す。 これに対し,被告製品は,まず監視カメラが撮影した映像の全領域(固定カメラによる全景映像)が端末画面に表示され,必要がある場合 は,ズームアップ機能を使い,全景映像の一部分(上部,下部,左部,右部,中央部)を2倍に拡大するなどして端末画面に表示する処理を行うものである。 像)が端末画面に表示され,必要がある場合 は,ズームアップ機能を使い,全景映像の一部分(上部,下部,左部,右部,中央部)を2倍に拡大するなどして端末画面に表示する処理を行うものである。 したがって,被告製品は本件各発明における「パンニング」の方法を使用しておらず,「パンニング」を実施する機能を有していない。 本件各発明は,インターネットを利用することにより,制御サーバと携帯端末との間でコンテンツの授受を行う方法を使用することを前提にしている。 これに対し,被告製品は,LAN対応の制御サーバ(プログラム)であり,インターネットを利用してコンテンツの授受を行う方法を使用し ていない。 本件特許請求の範囲には,「携帯端末」という文言が選択されて記載される一方,パソコン等の固定端末についての記載はないから,本件各発明の技術的範囲は,「携帯端末」に限定され,パソコン等の固定端末には及ばない。 (均等侵害の成否)について 【原告の主張】仮に,本件各発明にいう「携帯端末」がパソコンを含んでいないとしても,①本件各発明において携帯端末が果たす役割は監視カメラの映像確認と遠隔操作であり,これらの作業を携帯端末で行うかパソコンで行うかは本質的な部分ではない上,②携帯端末にしかない通話機能を用いることがないため, 携帯端末をパソコンに置き換えても同じ作業が可能であること,③携帯端末はパソコンの簡略版であり,携帯端末で行えることのほとんど(通話機能などは除く。)はパソコンで行うことができ,携帯端末用アプリの開発はパソコンで行っていることからすれば,被告が被告製品を開発した時点で,携帯端末をパソコンに置き換えることは極めて容易に想到できたこと,④本件各 発明の新規性,進歩性は,施設への侵入者 の開発はパソコンで行っていることからすれば,被告が被告製品を開発した時点で,携帯端末をパソコンに置き換えることは極めて容易に想到できたこと,④本件各 発明の新規性,進歩性は,施設への侵入者があったり,施設において異常が発生した場合に,比較的簡単な構成で,遠隔地にいる施設の所有者や管理責任者が施設への侵入や異常発生を,所持する端末機を通じて第一次的に(警備会社などを通じることなく)把握し,照明の点灯などの遠隔操作をすることができることにあるところ,被告製品は,施設への侵入や異常発生を,パ ソコンを通じて把握し,遠隔操作するものであるが,かかる技術は本件出願時における公知技術と同一,又は公知技術から容易に推考できたものではないこと,⑤本件各発明にいう「携帯端末」という文言がパソコンを意識的に除外したという特段の事情はないことから,パソコンを用いて遠隔監視カメラの画像確認,遠隔操作を行う被告製品は,本件各発明に記載された構成と 均等なものであり,その技術的範囲に属するものである。 【被告の主張】ア本件各発明の目的(本質)は,施設の所有者や管理責任者などの顧客の携帯端末に,直接,異常が通知され,顧客がいずれの場所にいても,施設の異常を適切に把握できることにあるといえるところ,この目的(本質) を達成するためには,顧客がいずれの場所にいても通報を受信できる「携 帯端末」で構成されることが不可欠となり,設置場所が限定されてしまうLAN通信接続の「パソコン」ではその目的(本質)を達成できない。 したがって,本件各発明に記載された構成である「携帯端末」とLAN通信接続「パソコン」のみを用いた被告製品とは,その本質的部分に相違があり,「携帯端末」をLAN通信接続「パソコン」に置き換えると,本 件各発明の目的 に記載された構成である「携帯端末」とLAN通信接続「パソコン」のみを用いた被告製品とは,その本質的部分に相違があり,「携帯端末」をLAN通信接続「パソコン」に置き換えると,本 件各発明の目的を達成することも,同一の作用効果を奏することもできないから,LAN通信接続「パソコン」のみを用いたシステムである被告製品は,均等論の第1要件及び第2要件を充たさない。 イ本件明細書の段落【0031】には,本件各発明に記載された「携帯端末」を「パソコン」に置き換えても実現可能であることが明記されている から,客観的,外形的にみて,「パソコン」が本件各発明の「携帯端末」と代替すると認識しながら,あえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたということができる。 したがって,「パソコン」を構成とする被告製品は,本件特許出願の手続において,特許請求の範囲から意識的に除外された特段の事情が認めら れるから,均等論の第5要件を充たさない。 【原告の主張】原告と被告は,本件特許権を利用した商品の開発・生産・販売等を共同して行い,利益を配分することを内容とする業務提携契約(以下「本件業 務提携契約」という。)を締結したところ,本件業務提携契約には,相手方の同意なくして本件特許権を利用した商品と同一のものについて第三者と開発,製造及び販売に関する提携をしてはならないこと(第5条),各々代理店販売及びOEM販売を行うものとし,原則として自社販売を行わないこと(第6条2項1号),それぞれが販売した商品の販売情報及び 顧客情報等を互いに共有すること(第8条),原告と被告は所定の方法で 確認した利益を折半すること(第9条1項柱書)などが規定されている。 被告は,原告に無断で,プラムシステムズ株式会社に委託し 情報等を互いに共有すること(第8条),原告と被告は所定の方法で 確認した利益を折半すること(第9条1項柱書)などが規定されている。 被告は,原告に無断で,プラムシステムズ株式会社に委託して,本件特許権を利用した商品である被告製品を独自開発し,原告と情報共有せずに被告製品を自社販売し,その売上げをすべて被告のものにし,本件業務提携契約に違反した。被告の債務不履行により原告が受けた損害は5000 万円を下らない。 【被告の主張】原告は,本件訴えを提起してから1年半以上経過した段階で,令和3年1月18日付けの訴えの(追加的)変更申立書により,突然債務不履行に基づく請求を追加したものであり(以下「本件訴えの追加的変更」という。), 徒に訴訟手続を遅延させようとする不当なものといえるから,訴えの変更を許すべきではない。 なお,債務不履行に基づく請求についてみたとしても,被告製品は本件特許権を利用した商品ではなく,被告が本件業務提携契約に違反した事実はないから,同請求は認められない。 【被告の主張】被告が被告製品を販売したのは平成18年頃及び平成20年頃であり,いずれにせよ原告による訴えの追加的変更の申立ての時点(令和3年1月)で債務不履行時から5年が経過していることから,原告主張に係る債務不 履行に基づく損害賠償請求権について改正前の商法による商事消滅時効が完成している。被告は,令和3年2月5日付け訴えの変更申立てに対する答弁書により,上記消滅時効を援用する。 【原告の主張】原告が被告の本件業務提携契約違反の事実を知ったのは,被告が原告に KYBプログラムの入ったDVDを交付した平成28年3月18日以降で あり,それまでの間は,原告が被告に対し権利行使をすることは現 の本件業務提携契約違反の事実を知ったのは,被告が原告に KYBプログラムの入ったDVDを交付した平成28年3月18日以降で あり,それまでの間は,原告が被告に対し権利行使をすることは現実的に期待できなかったのであるから,消滅時効の起算点は同日というべきであり,消滅時効は完成していない。 第3 当裁判所の判断 証拠(甲24,25)及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,遠隔監視カメラで撮影した映像をLANで接続されたパソコン等の固定式のモニタに表示するものであると認められるところ,原告は,被告製品を構成するパソコン等の固定式のモニタも本件各発明の「携帯端末」に該当する旨主張する。 そこで検討するに,特許請求の範囲の文言は,明細書の記載を参酌し,これ に特段の定義がされている場合は各別,しからざる限りは,当業者が理解する通常の意味に解釈すべきである。しかるに,本件明細書(甲20)を見ても,後記2(2),(3)のとおり,本件各発明の「携帯端末」について特段の定義がされているとは認められない。 そこで,「携帯端末」について,当業者が理解する通常の意味について見る に,「携帯端末」とは,一般的には,「たずさえ持つこと。身につけて持つこと」(広辞苑第七版)を意味する「携帯」と,「コンピューターシステムで,ホストコンピューターとのデータのやりとりに特化した装置」(広辞苑第七版)を意味する「端末装置」又は「電話やデータ通信などに利用する端末装置」を意味する「通信端末」の略(広辞苑第七版)である「端末」とを組み合わせた 用語であると理解される。しかして,本件全証拠を見ても,「携帯端末」という用語が,本件各発明の属する分野において,一般的な意味とは異なる専門的・技術的意義を有すると認めるに足りる証拠はない 用語であると理解される。しかして,本件全証拠を見ても,「携帯端末」という用語が,本件各発明の属する分野において,一般的な意味とは異なる専門的・技術的意義を有すると認めるに足りる証拠はない。 そうすると,本件各発明における「携帯端末」とは,「コンピューターシステムで,ホストコンピューターとのデータのやり取りに特化した装置であって, 身につけて持つことができるもの」あるいは「電話やデータ通信などに利用す る端末装置で,身につけて持つことができるもの」といった意味を有すると解するのが相当である。このことは,本件明細書の記載(甲20)も,後記2(2),(3)のとおり,「携帯端末」について,色々な場所に移動するにもかかわらず身につけて持つことができることを前提とする記載となっており,この解釈に沿うものとなっていることからも裏付けられる。 しかるに,被告製品を構成するパソコン等の固定式のモニタは,飽くまで固定式のものであって,色々な場所に移動することを前提として,身につけて持つことができるものということはできず,「コンピューターシステムで,ホストコンピューターとのデータのやり取りに特化した装置であって,身につけて持つことができるもの」あるいは「電話やデータ通信などに利用する端末装置 で,身につけて持つことができるもの」に当たるとはいえない。 したがって,被告製品を構成するパソコン等の固定式のモニタは,本件各発明における「携帯端末」には当たらないから,その余の点について検討するまでもなく,被告製品は本件各発明の技術的範囲に属しないこととなる。 て 前記1で判示したとおり,被告製品を構成するパソコン等の固定式のモニタは本件各発明における「携帯端末」には当たらず,この点において,本件各発明と被告製 に属しないこととなる。 て 前記1で判示したとおり,被告製品を構成するパソコン等の固定式のモニタは本件各発明における「携帯端末」には当たらず,この点において,本件各発明と被告製品とは相違するものである。 しかしながら,特許請求の範囲に記載された構成中に他人が製造等をする製品と異なる部分が存する場合であっても,①上記部分が特許発明の本質的 部分ではなく(以下「第1要件」という。),②上記部分を上記製品におけるものと置き換えても,特許発明の目的を達することができ,同一の作用効果を奏するものであって,③上記のように置き換えることに,当業者が上記製品の製造等の時点において容易に想到することができたものであり,④上記製品が特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれか ら上記出願時に容易に推考できたものではなく,かつ,⑤上記製品が特許発 明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは,上記製品は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁)。 そこで検討するに,証拠(甲20)によれば,本件特許権に関する特許公報に掲載された【発明の詳細な説明】欄には,次の記載のあることが認められる。 「【0001】【産業上の技術分野】 本発明は,家庭やオフィスなどの施設を遠隔監視できるシステムに関し,より詳細には,携帯端末を利用して所定の施設を所望のように監視できるシステムに関する。 【0002】【従来の技術】 従来,家庭への侵入者や家庭内の異常(たとえば火災,ガス漏れなど)を監視する,いわ 携帯端末を利用して所定の施設を所望のように監視できるシステムに関する。 【0002】【従来の技術】 従来,家庭への侵入者や家庭内の異常(たとえば火災,ガス漏れなど)を監視する,いわゆるホームセキュリティの分野では,家の入口,窓などに人影センサを配置し,或いは,台所の天井に温度センサやガスセンサを配置するとともに,センサからの信号を,家庭内の何れかに配置された通信装置にいったん収集し,当該通信装置から,専用回線や電話回線を利用し て,警備会社の中央コンピュータに通知されるようになっている。たとえば,外部からの侵入や火災があった場合には,それぞれのセンサからの信号が,通信装置から,専用回線や電話回線を介して,警備会社の中央コンピュータに伝達される。警備会社においては,中央コンピュータにて取得された情報に基づき,発信元の家庭に人を派遣したり,警察や消防への通 報を行なったりする。 オフィスのセキュリティにおいても,同様に,各種のセンサの情報が,専用回線などを介して,警備会社の中央コンピュータに伝達されるようになっている。 【0003】【発明が解決しようとする課題】 しかしながら,従来の遠隔監視システムにおいては,センサの情報はあくまでも警備会社に通知される。このため,施設への侵入者があったり,施設において異常が発生した場合に,当該施設の所有者や管理責任者が,一時的に(判決注:「一次的」の誤記と認める。),当該侵入や異常発生を知ることができないという問題点があった。無論,警備会社からの二次的 な通報により,上記所有者や責任者が,侵入や異常発生を知ることは可能であるが,これらの者が外出している場合などに,警備会社が通報できない場合も考えられる。 【0004】本発明は,比較的簡単な構 な通報により,上記所有者や責任者が,侵入や異常発生を知ることは可能であるが,これらの者が外出している場合などに,警備会社が通報できない場合も考えられる。 【0004】本発明は,比較的簡単な構成で,施設の所有者や管理責任者が,外部から の侵入や異常の発生を知ることができ,かつ,当該所有者等が自身で,その内容を確認することができる遠隔監視システムを提供することを目的とする。 【0005】【課題を解決するための手段】 本発明の目的は,施設中の所定の位置に配置された監視装置からの情報を受理し,当該監視装置からの情報に基づき,所定のデータを関連する携帯端末に伝達するように構成された遠隔監視方法であって,監視装置による異常検出によって前記監視装置により撮影された画像を受理するステップと,前記受理された画像を監視装置と関連付けて記憶するステップと,前 記受理された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツとして形成 するステップと,前記監視装置の顧客の所持する携帯端末を特定するステップと,前記携帯端末に通知すべきメッセージを作成するステップと,前記通知すべきメッセージ,および,場合によってはこれに加えて前記コンテンツを,前記携帯端末に伝達するステップとを備えたことを特徴とする遠隔監視方法により達成される。 【0006】本発明によれば,施設の監視対象領域を監視する監視装置からの情報が,当該施設の所有者や管理責任者に対応する顧客の携帯端末に通知されるようになっている。この通知には,メッセージと場合によっては監視装置にて得られた画像の少なくとも所定の部分が含まれる。したがって,顧客が 何れの場所にいても,施設の異常などを適切に把握することができる。 (以下,略)【0010】また,本発明の 視装置にて得られた画像の少なくとも所定の部分が含まれる。したがって,顧客が 何れの場所にいても,施設の異常などを適切に把握することができる。 (以下,略)【0010】また,本発明の目的は,施設中の所定の位置に配置された監視装置からの情報を受理し,当該監視装置からの情報に基づき,所定のデータを関連す る携帯端末に伝達するように構成された監視制御サーバであって,監視装置による異常検出によって前記監視装置により撮影された画像を受理するとともに,前記携帯端末への必要なデーター授受を制御する通信制御手段と,前記受理された画像を監視装置と関連付けて記憶する画像データベースと,前記受理された画像のうち,少なくとも所定の部分をコンテンツと して形成する画像形成手段と,前記監視装置の顧客の所持する携帯端末を特定する顧客特定手段と,前記携帯端末に通知すべきメッセージを作成するメッセージ作成手段とを備え,前記通知すべきメッセージ,および,場合によってはこれに加えて前記コンテンツを,前記通信制御手段が,携帯端末に伝達するように構成されたことを特徴とする監視制御サーバにより 達成される。」 以上を前提に,以下検討する。 均等の第1要件にいう「特許発明における本質的部分」とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。 しかして,上記(2)の本件明細書の記載内容に照らせば,従来の遠隔監視 システムにおいては,施設への侵入者があったり,施設において異常が発生したりした場合に,当該施設の所有者や管理責任者が,一次的に,当該侵入や異常発生を知ることができないという技術的課題があったところ,本件各発明は,この技術的課題があることに鑑みて,こ いて異常が発生したりした場合に,当該施設の所有者や管理責任者が,一次的に,当該侵入や異常発生を知ることができないという技術的課題があったところ,本件各発明は,この技術的課題があることに鑑みて,これを解決するためになされたものである。そして,本件各発明は,施設中の所定の位置に配置された監 視装置からの情報を受理し,当該監視装置からの情報に基づき,所定のデータを関連する携帯端末に伝達するという構成を採用することにより,施設の監視対象領域を監視する監視装置からの情報が,当該施設の所有者や管理責任者に対応する顧客の携帯端末に通知されるようにして,もって,顧客がいずれの場所にいても,施設の異常などを適切に把握することができるように するとの構成を採用した。すなわち,本件各発明は,このような,顧客がいずれの場所にいても,施設の異常などを適切に把握することができるとの構成をもって,上記課題を解決した点に,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分があるものと認められる。 そうすると,本件各発明と被告製品との相違点(施設の監視対象領域を監 視する監視装置からの情報が通知される端末として,本件各発明が,パソコン等の固定式のモニタではなく,「携帯端末」を用いる点)は,本件各発明の上記特徴的部分(顧客がいずれの場所にいても,施設の異常などを適切に把握することができるとの構成)に照らせば,本件各発明の本質的部分であると解するのが相当である。したがって,その通知先の端末がパソコン等の 固定式のモニタである被告製品は,本件各発明とその本質的部分において相 違しているというべきである。 以上によれば,その余の点について検討するまでもなく,被告製品は,本件各発明に記載された構成と均等なものとして,本件各発明の技術的 とその本質的部分において相 違しているというべきである。 以上によれば,その余の点について検討するまでもなく,被告製品は,本件各発明に記載された構成と均等なものとして,本件各発明の技術的範囲に属するということはできない。 原告は,被告が被告製品の販売等を行ったことが本件業務提携契約に違反し,債務不履行に当たる旨を主張する。 証拠(甲2)によれば,原告と被告との間の本件業務提携契約は,本件特許権の出願番号等を明記した上で,これを利用した商品の開発,販売等に関して協力関係を結ぶことを目的とするものであるから(第1条),被 告が本件業務提携契約により開発,販売等を制限される商品は,本件特許権を利用した商品に限られるものと認められる。 しかるに,被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するとはいえないことは前記認定説示のとおりであり,そのほかに被告製品が本件特許権を利用した商品であると認めるに足りる証拠はない。 なお,原告は,被告製品に,KYBプログラムが使用されており,これが本件特許権に係る特許技術を利用したKIDSプログラムと同一のプログラムであるとして,被告製品が本件特許権に係る特許技術を利用した商品である旨を主張するが,前記のとおり,被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するものとはいえない以上,被告製品にKYBプログラム又はK IDSプログラムが使用されているか否かにかかわらず,被告が,本件業務提携契約により被告製品の開発,販売等を制限されるものとは認められない。本件記録を精査しても,被告製品の販売等につき,本件業務提携契約の違反を合理的にうかがわせる事情を認めるに足りるものは見当たらない。 よって,被告が被告製品の販売等を行ったことが本件業務提携契約に違 も,被告製品の販売等につき,本件業務提携契約の違反を合理的にうかがわせる事情を認めるに足りるものは見当たらない。 よって,被告が被告製品の販売等を行ったことが本件業務提携契約に違 反するとは認められず,原告の上記主張は採用することができない。 なお,前記認定説示に照らすと,被告の主張を考慮しても,本件訴えの追加的変更は,民訴法143条1項本文に規定する要件を満たすものと認められ,また,同項ただし書に規定する,著しく訴訟手続を遅延させる不当なものとまでは認められない。 4 結論以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官田中孝一 裁判官小口五大 裁判官鈴木美智子

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