主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,違憲をいうが,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 なお,【要旨】捜査機関が収集し保管している証拠については,特段の事情が存しない限り,刑訴法179条の証拠保全手続の対象にならないものと解すべきであるから,これと同旨の原判断は相当である。 よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官今井功裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官古田佑紀)- 1 -
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