主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人熊川次男、同戸所仁治連名の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定が憲法一四条に違反する旨主張する点は、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴し理由のないことが明らかであり、その余は、違憲をいう点をも含め、実質は、すべて、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五一年六月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林譲- 1 -
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