昭和36(ラ)11 不動産競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和36年11月7日 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告理由は別紙抗告理由記載のとおりである。  <要旨>譲渡禁止の仮処分は仮処分債権者の保護を目的とするものにすぎない

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判決文本文593 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告理由は別紙抗告理由記載のとおりである。  <要旨>譲渡禁止の仮処分は仮処分債権者の保護を目的とするものにすぎないか ら、その効力もその目的の範囲にと</要旨>どむべきである。したがつて禁止に反し て仮処分債務者がした譲渡もこれを絶対に無効とすべきではなく、譲渡をもつて仮 処分債権者に対抗することができないにすぎず、その他の関係では完全に効力を有 するものというべきである。そして、強制執行手続は一種の譲渡手続であるから、 譲渡禁止の仮処分の目的である不動産に対し強制競売手続を開始、進行しても、右 手続をもつて絶対に無効とはいえない。ただ競落人はその所有権取得をもつて、仮 処分債権者に対抗できないにすぎず、仮処分債権者は右不動産につき本案の登記を 申請できる状態になつたときには、競落人の所有権取得登記の抹消を競落人の同意 を要せず単独で申請できるものというべきである。したがつて、右不動産に強制競 売手続が開始進行しても、仮処分債権者は仮処分の保全目的を害せられるものとは いえないから、強制競売手続の開始進行を阻止することはできないものと解するの が相当である。  それなら本件抗告は理由がないから主文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 斉藤規矩三 裁判官 石井義彦 裁判官 佐藤幸太郎)

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