昭和49(あ)1723 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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判決文本文386 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小島峰雄、同加藤禮一の上告趣意は、違憲をいうが、被告人は、本件事故の外傷により事故直前を含む当日及び事故後約二〇日間の記憶が回復せず、今後も回復の望みはないが、右の点を除けば、心身ともに正常な状態に戻つており、本件事犯の罪質、態様等に照らし、被告人自身において、又は弁護人と協力するなどして、被告人としての重要な利害を理解したうえ、これに従つて訴訟当事者として相当な防禦活動をすることが充分期待できるとした原判決の認定判断は、正当として是認できる。所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年七月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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