令和4(ワ)22602 発信者情報開示請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年2月16日 東京地方裁判所
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令和5年2月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和4年(ワ)第22602号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和4年12月13日判決原告株式会社MBM 同訴訟代理人弁護士杉山央被告 KDDI株式会社同訴訟代理人弁護士今井和男小倉慎一山本一生 主文 1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨第2 事案の概要 1 本件は、原告が、氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)がいわゆるファイル交換共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、別紙侵害著作物目録記載の動画(以下「本件動画」という。)を送信可能化したことにより、 本件動画に係る原告の送信可能化権を侵害したと主張して、被告に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)5条1項に基づき、別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に より認められる事実をいう。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限 り、枝番を含むものとする。) 当事者(甲2の2) いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に より認められる事実をいう。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載のない限 り、枝番を含むものとする。) 当事者(甲2の2)ア原告は、本件動画の著作権を有する株式会社である。 イ被告は、インターネットサービスプロバイダ事業等を営む株式会社であり、プロバイダ責任制限法2条3号にいう特定電気通信役務提供者に該当する。 ⑵ BitTorrentの仕組み(甲4、5、10)BitTorrentは、いわゆるP2P形式のファイル共有に係るソフトであり、その概要や利用の手順は、以下のとおりである。 ア BitTorrentにおいては、特定のファイルを細分化し(以下、細分化されたファイルの一部を「ピース」という。)、ネットワーク上のユー ザーに分散して共有させる。 イ BitTorrentを通じて特定のファイルをダウンロードしようとするユーザーは、まず、「インデックスサイト」と呼ばれるウェブサイトに接続し、当該ファイルの所在等の情報が記録されたトレントファイルをダウンロードする。 そして、ユーザーは、当該トレントファイルをBitTorrentクライアントソフトに読み込ませることにより、BitTorrentが、当該トレントファイルに記録されたトラッカーに接続し、当該特定のファイルの提供者のリストを要求することになる。トラッカーは、ファイルの提供者のリストを管理するサーバーであり、上記の要求に応じ、自身にアクセスして いる特定のファイル提供者のIPアドレスが記載されたリストをユーザーに返信する。 ウリストを受け取ったBitTorrentクライアントソフトは、当該リストに記載されたIPアドレスの割当てを受けた、当該 定のファイル提供者のIPアドレスが記載されたリストをユーザーに返信する。 ウリストを受け取ったBitTorrentクライアントソフトは、当該リストに記載されたIPアドレスの割当てを受けた、当該ファイルのピースを持つ他の複数のユーザーに接続し、それぞれから、当該ピースのダウンロー ドを開始する。そして、全てのピースのダウンロードが終了すると、元の一 つの完全なファイルが復元される。 エ完全な状態のファイルを持つユーザーは、「シーダー」と呼ばれる。また、目的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」と呼ばれる(以下、両者を併せて「ピア」ということがある。)が、ダウンロードが完了し、完全な状態のファイルを保有すると、当該ユーザーは自動 的にシーダーとなり、今度は、リーチャーからの求めに応じて、当該ファイルの一部(ピース)をアップロードしてリーチャーに提供することになる。 また、リーチャーは、目的のファイル全体のダウンロードが完了する前であっても、既に所持しているファイルの一部(ピース)を、他のリーチャーの求めに応じてアップロードする。すなわち、リーチャーは、目的のファイ ルをダウンロードすると同時に、当該ファイルについて同時にアップロード可能な状態に置かれることになり、他のリーチャーに当該ファイルの一部を送信することが可能な状態になっている。 オ BitTorrentを通じてファイルをダウンロードした利用者は、BitTorrentクライアントソフトを停止させるまで、トラッカーに対 し、当該ファイルが送信可能であることを継続的に通知し、他の不特定の利用者からの要求があれば、常にこれを送信することが可能な状態となる。すなわち、ユーザーは、他のユーザーと共同し、それぞれが保有する し、当該ファイルが送信可能であることを継続的に通知し、他の不特定の利用者からの要求があれば、常にこれを送信することが可能な状態となる。すなわち、ユーザーは、他のユーザーと共同し、それぞれが保有するピースを送信することにより、特定のファイルのダウンロードを希望するユーザーに対し、当該ファイルの全体を受信させる役割を担い続けることになる。 ⑶ 原告による著作権侵害調査の概要(甲1の2、2の2、5、10)ア原告は、本件訴訟の提起に先立って、株式会社utsuwa(以下「本件調査会社」という。)に対し、本件動画に係る著作権侵害についての調査(以下「本件調査」という。)を依頼した。 イ本件調査会社は、本件調査を踏まえ、原告に対し、別紙発信者情報目録記 載2の日時に、同記載のIPアドレスの割り当てを受けた発信者(本件発信 者)が本件動画に係るファイル(以下「本件ファイル」という。)のダウンロード及びアップロードを行っていたことを報告した。 ⑷ 本件発信者情報の保有被告は、本件発信者情報を保有している。 3 争点及びこれに対する当事者の主張 本件における争点は、権利侵害の明白性であり、より具体的には、本件調査の信用性が争われている(令和4年12月9日付け経過表参照)。 原告の主張ア本件調査会社は、BitTorrentを利用した違法ダウンロード及びアップロードの特定に際しては、μtorrentというクライアントソフ トを利用しているが、同ソフトは、BitTorrentをより効率的に利用することを可能とするために開発されたソフトウェアであり、BitTorrentを利用して特定ファイルのダウンロードを行っているピアのIPアドレスを機械的に取得して表示するものであるか り効率的に利用することを可能とするために開発されたソフトウェアであり、BitTorrentを利用して特定ファイルのダウンロードを行っているピアのIPアドレスを機械的に取得して表示するものであるから、そこに恣意が入る余地はない。 そして、本件調査会社は、本件調査において、μtorrentを利用して、本件発信者が、別紙発信者情報目録記載2の日時頃、同目録記載のIPアドレスの割当てを受けて、BitTorrentのネットワークに参加し、本件動画に係るファイルのダウンロード及びアップロードを行っていることを確認している。 イ以上によれば、本件発信者が、別紙発信者情報目録記載2の日時頃、被告の提供するインターネット接続サービスを利用し、同目録記載のIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続し、BitTorrentを用いて、本件動画を複製したファイルを、不特定多数の他のBitTorrentの利用者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態にしたことが認め られる。 そして、本件発信者の上記行為につき、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は認められないから、本件動画に係る原告の送信可能化権が侵害されたことは明白であるといえる。 ⑵ 被告の主張ア原告の主張は、本件調査に基づき作成された甲4号証、甲5号証及び甲1 0号証に依拠しているところ、これらの各書証の作成者である本件調査会社は、μtorrentの開発者ではなく、また、BitTorrentのネットワークを通じてファイルをダウンロード及びアップロード可能な状態に置いたIPアドレスの特定に関し、専門技術を有する者であるか否かも不明である。したがって、上記各書証は、本件調査の信用性を裏付けるもので あると イルをダウンロード及びアップロード可能な状態に置いたIPアドレスの特定に関し、専門技術を有する者であるか否かも不明である。したがって、上記各書証は、本件調査の信用性を裏付けるもので あるとはいえない。 また、市販のソフトウェアを用いてIPアドレスを変更することは可能であることからすれば、BitTorrentの仕組みにおいて、IPアドレス等に関して暗号化や偽装の介入する余地がないとはいえないため、本件発信者以外の第三者が、別紙発信者情報目録記載のIPアドレスを偽装した可 能性も排除できない。 イ以上によれば、本件発信者が本件動画に係る原告の送信可能化権を侵害したことが明らかであるとはいえない。 第4 当裁判所の判断 1 認定事実 前記前提事実、証拠(甲1の2、2の2、5、8、10、11、12)及び弁論の全趣旨によれば、本件調査につき、次の事実が認められる。 ⑴ μtorrentは、BitTorrentのクライアントソフトの一つであり、BitTorrentを用いて実際に特定のファイルをアップロード及びダウンロードしている最中のユーザーにつき、そのIPアドレスを特定した 上で、当該IPアドレスとともに、当該ユーザーが当該ファイルをアップロー ドする際の上り速度や、ダウンロードする際の下り速度、ダウンロード量及びアップロード量等を画面上に表示するという機能を有している。 ⑵ 本件調査会社は、μtorrentを起動し、本件動画に係るトレントファイルをμtorrentに読み込ませた上で、BitTorrentを通じて、本件動画のファイルのダウンロードを行った。 そして、本件調査会社は、上記ダウンロードの際、μtorrentの上記機能を利用して、その時点において、本件 た上で、BitTorrentを通じて、本件動画のファイルのダウンロードを行った。 そして、本件調査会社は、上記ダウンロードの際、μtorrentの上記機能を利用して、その時点において、本件ファイルにつき、BitTorrentを通じてアップロード及びダウンロードを行っている他のユーザーの存否を確認したところ、別紙発信者情報目録記載2の日時に、同記載のIPアドレスの割当てを受けたユーザーが、本件ファイルに係るピースをダウンロード すると同時にアップロードしていることを確認した。 2 権利侵害の明白性⑴ 前提事実記載のBitTorrentの仕組み及び前記認定事実によれば、本件発信者は、本件ファイルに係るピースをその端末にダウンロードして、当該ピースを不特定多数の者からの求めに応じ、BitTorrentを通じて 自動的に送信し得るようにした上、被告から別紙発信者情報目録記載2のIPアドレスの割当てを受けてインターネットに接続し、同記載の日時において、ダウンロードと同時にアップロードが可能な状態となる本件調査会社の端末に、本件ファイルのピースを実際にダウンロードさせたことが認められる。 これらの事情を踏まえると、本件発信者が、別紙発信者情報目録記載2の日 時において本件動画に係る原告の送信可能化権を侵害したと認めるのが相当である。そして、本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても、侵害行為の違法性を阻却する事由が存在することをうかがわせる事情を認めることはできない。 したがって、権利侵害の明白性を認めるのが相当である。 ⑵ これに対し、被告は、本件調査会社による本件調査には信用性が認められな いとして、権利侵害の明白性が認められない旨主張する。 しかしながら、被告は、本件調査会社がIPアドレス ⑵ これに対し、被告は、本件調査会社による本件調査には信用性が認められな いとして、権利侵害の明白性が認められない旨主張する。 しかしながら、被告は、本件調査会社がIPアドレスの特定に係る専門技術を有するか不明であるとか、本件調査会社が特定したIPアドレスは第三者により偽装されたものである可能性があるなどといった、抽象的な事情や可能性を指摘するにとどまり、本件調査の信用性を左右する事情を具体的に主張するものではない。他方、原告は、上記において認定したとおり、本件調査の具体 的内容を詳細に説明するほか(甲4、5、10)、本件調査の裏付け資料として、IPアドレス、品番、日付等が現に表示された利用態様に係るスクリーンショットを状況証拠(甲1の2)として提出している。これらの主張立証の内容を踏まえると、被告の主張を十分に考慮しても、本件調査の信用性を覆すに足りず、被告の主張は、上記判断を左右するものとはいえない。 したがって、被告の主張は、いずれも採用することができない。 3 正当な理由弁論の全趣旨によれば、原告は、本件発信者に対し、損害賠償請求を予定していることが認められることからすると、原告には、本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるものといえる。 4 したがって、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、本件発信者情報の開示を求めることができる。 5 結論よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 小田誉太郎 裁判官 國井陽平 別紙 発信者情報目録 以下の日時に以下のIPアドレス及びポート番号を割り当てられていた契約者の氏名又は名称、住所及び電子メールアドレス 欠番 日時令和4年(2022年)7月7日19時34分14秒IPアドレス省略ポート番号省略欠番 欠番 欠番 欠番 欠番 欠番 欠番 別紙侵害著作物目録 欠番 日時令和4年(2022年)7月7日19時34分14秒甲1-2甲2-2IPアドレス省略ポート番号省略品番省略作品名省略欠番 欠番 欠番 欠番 欠番 欠番 欠番 欠番 以上

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