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昭和36(オ)253 総会の決議及び登記無効確認請求

裁判所

昭和37年9月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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612 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原審が証拠によつて適法に認定した事実によれば、本件土地は昭和十五、六年頃から材料置場として使用され、その地上の一部に監視員宿泊用の建物が建てられていたが、その建物は戦災により焼失したこと、そして本件売買契約当時右土地は相当埋立てられ、田としての現況はなく、耕作も全くなされていなかつたというのである。そしてたとえ公簿上の地目だけが農地(田)となつていても本件土地は前示のように昭和十五、六年頃から既に農地ではなかつたのであり、本件売買契約当時も農地(田)の現況ではなかつたのであるから、本件土地の売買に知事の許可は必要ではなく、原審が、適法にした口頭弁論に基いて、上告人の申立についてした判断は肯認できる。そして所論決議無効確認及び所論登記無効確認についていずれも確認の利益がないとした原審の判断も正当である。そのほか所論は原審の事実認定を非難するか、原判示にそわない主張ないし原判決に影響のない主張をなし、更に違憲をいう点もあるが、その実質は単に違憲に名を藉りるだけのものであつて所論はすべて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助- 2 - 一- 1 -裁判官山田作之助- 2 -

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