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昭和41(オ)118 土地境界確認請求本訴、同反訴請求

裁判所

昭和42年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 昭和38(ネ)684

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489 文字

主文 原判決を破棄し、本件を福岡高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人三原道也の上告理由第二、三点について。原判決は、本件各所有権確認請求を審理するにあたり、前提として本件各土地の境界を確定しているが、境界確定については、上告人Aと被上告人らとの間に合意が成立したことのみに依拠していること明らかである。しかし、相隣者間において境界を定めた事実があつても、これによつて、その一筆の土地の境界自体は変動しないものというべきである(昭和三一年一二月二八日当裁判所第二小法廷判決・民集一〇巻一二号一六三九頁参照)。したがつて、右合意の事実を境界確定のための一資料にすることは、もとより差し支えないが、これのみにより確定することは許されないものというべきである。されば、論旨は理由あり、原判決を破棄し、境界確定につき更に審理をさせるため原審に差し戻すべきものとする。よつて、その余の上告論旨に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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