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昭和32(す)226 常習累犯窃盗、住居侵入被告事件につきなした上告棄却決定に対する刑訴五〇一条による解釈の申立

裁判所

昭和32年3月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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373 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 本件申立理由は、別紙書面記載のとおりである。しかし刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、本件申立理由の如きは、右の場合に当らないことは明瞭である。しかも本件の如く被告人の上告を棄却した最高裁判所は、右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し疑義の申立をすることも許されない。故にいずれの点からみても、本件疑義の申立は不適法で棄却すべきものである(昭和二五年(す)第二〇一号、同年一二月二二日第二小法廷決定、集四巻一三号二八八〇頁参照)。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年三月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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