-1-主文本件各控訴を棄却する。 理由 本件各控訴の趣意は,検察官伊藤俊行作成の控訴趣意書添付の検察官吉田克久作成の控訴趣意書及び弁護人奥泉尚洋作成の控訴趣意書にそれぞれ記載されているとおりであり,検察官の控訴趣意に対する答弁は弁護人奥泉尚洋作成の答弁書に,弁護人の控訴趣意に対する答弁は検察官伊藤俊行作成の答弁書にそれぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用するが,検察官の控訴趣意は,量刑不当の主張であり,弁護人の控訴趣意は,殺人予備に関する法令適用の誤り及び量刑不当の主張である。 法令適用の誤りの控訴趣意について弁護人の論旨は,原判示第2の1の殺人予備について,被害者に対する謝罪の意味や反省の意思で犯罪行為を申告したものであって,自首が成立するから,自発的に犯罪事実を申告したとはいえず自首が成立しないとした原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。 所論にかんがみ,記録を調査して検討する。 関係証拠によれば,被告人は,原判示第2の1の校長Aを殺害する計画があったことを捜査官に供述しているところ,被告人がこの供述をし始めたのは,被告人の取調べに当たった警察官Bにおいて,校長作成名義の遺書が見つかっていることを言外ににおわせた程度の段階であり,追及といえるほどのこともない段階であったと認められ,また,被告人は,-2-上記供述をし始めた動機について,警察官が遺書のことを知っているのではないかと不安に思ったからであると供述しているのであって,上記の段階でこのように不安に思ったということだけでは,自発性という自首成立の要件を満たさないということはできないから,自発性の要件がないとして自首の成立を否定した原判決の説示は成り立たない。 ところで,原判決が殺人予備行為として認定し うことだけでは,自発性という自首成立の要件を満たさないということはできないから,自発性の要件がないとして自首の成立を否定した原判決の説示は成り立たない。 ところで,原判決が殺人予備行為として認定した事実は,「輪状に結束したロープを準備した上,同人(校長)を待ち伏せる場所の下見をするなどし」たというものであるから,校長作成名義の遺書が捜査機関に発見されたにすぎない段階で,こうした具体的な本件殺人予備行為の内容についてまで捜査機関に発覚していたとはいえず,また,校長が書いたように装った遺書をパーソナルコンピュータで作成して印刷した行為が原判示の上記行為と相まって殺人予備行為に含まれるとも考えうるところではあるが,その行為は殺人予備行為の中核を占めるほどの客観的危険性をはらんだものとはいえないから,やはり捜査機関に本件殺人予備行為が発覚していたとはいえない。 以上によれば,本件殺人予備について被告人には自首が成立するというべきであるが,後記の諸般の事情を考慮すると,自首の成立が本件の量刑を左右するものではないから,結局,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるとはいえない。 論旨は理由がない。 量刑不当の控訴趣意について検察官の論旨は,被告人を懲役26年に処した原判決の量-3-刑は,無期懲役をもって臨まなかった点で軽すぎて不当であるというのであり,弁護人の論旨は,原判決の上記量刑は重すぎて不当であるというのである。 所論にかんがみ,記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せ検討する。 本件は,被告人が,勤務する小学校の教職員出張旅費の払戻名下に預金払戻請求書を偽造,行使して信用金庫から現金をだまし取り(原判示第1,その発覚を免れようとして同)校の校長を殺害する目的で予備行為に及び(同第2の1 務する小学校の教職員出張旅費の払戻名下に預金払戻請求書を偽造,行使して信用金庫から現金をだまし取り(原判示第1,その発覚を免れようとして同)校の校長を殺害する目的で予備行為に及び(同第2の1,)その殺害計画を実行するのに妨げとなる同校の職員1名を殺害した(同第2の2)事案である。 被告人は,借金返済等に窮したことから,同校の教職員出張旅費払戻業務に従事していたことを奇貨として,原判示第1の犯行に及んだが,その穴埋めをするための金策のあてもないことから,上記犯行が発覚するのも時間の問題であると考え,校長を殺害して校長が旅費の使い込みを苦に自殺したように装って犯行の発覚を免れることができないかなどと漠然と考えるようになり,原判示第2の犯行前日に同校の教頭が旅費支払の遅れに不審を抱いて調査しようとしているのを知るや,このままでは警察に捕まって友人や交際相手からも見捨てられてしまうなどと追いつめられた心境となり,自分が助かる方法としては校長を殺害するしかないと決意し,他の教員より早く出勤してくる校長を校内で殺害することとし,そのためには朝一番で出勤してくる同校の公務補Cが妨げになるので同女も殺害するしかないと考え,まず校長名義の遺書を作成し,次に同女をロープで絞殺した後,校長を同様に-4-絞殺して首吊り自殺に見せかけようなどと具体的に計画を立てた上,深夜に校長室で校長名義の遺書を作成した後,原判示第2の1の犯行に及び,その後同女が出勤してくるのを待ち伏せて,原判示第2の2の犯行に及んだものであるところ,原判示第1の犯行の動機は利欲的かつ身勝手であって,酌むべき事情はなく,また,原判示第2の各犯行の動機は,そのような犯行の発覚を免れて自分だけが助かりたいというまことに身勝手なものであって,人命軽視も甚だしく,殊に,校長 欲的かつ身勝手であって,酌むべき事情はなく,また,原判示第2の各犯行の動機は,そのような犯行の発覚を免れて自分だけが助かりたいというまことに身勝手なものであって,人命軽視も甚だしく,殊に,校長殺害の計画の妨げになるというだけの理由で殺害に及んだ原判示第2の2の犯行の動機は身勝手極まりないというほかはなく,その経緯や動機に酌むべきものは全くない。 犯行態様等をみると,原判示第1の犯行について,被告人は,校長室に保管してある校長印を盗用して予め預金払戻請求書を偽造した上,持ち出した通帳とともに窓口に提出して通常の払戻請求を装っており,計画的犯行であって手口が巧妙である上,5回にわたって犯行に及び,詐取した金額も合計21万円余と少なくなく,通帳等を廃棄するなど犯行後の行動も芳しくない。また,原判示第2の1の犯行について,被告人は,具体的かつ詳細に殺害計画を立てて,それなりに周到な準備をした上,絞殺するのに使用するロープを準備するなどしたものであって,計画的で悪質である。そして,原判示第2の2の犯行について,被告人は,上記計画に基づいて行動し,準備を重ね,その一部を原判示第2の2の被害者(以下「被害者」という)に見られて冷静さを失った面が。 あるとはいえ,無防備の被害者に対し,強固な殺意をもって,いきなり背後からその後頭部をめがけて手斧を力を込めて振-5-り下ろし,それだけでは被害者が死亡しなかったことが分かるや,確実に殺害するため,さらに手斧でその頭部を多数回にわたって殴りつけ,被害者の悲鳴や命乞いを一顧だにすることなく,手斧や途中で折れた手斧の柄,さらには金槌でその頭部や顔面を多数回にわたり執拗に殴り続けた上,とどめをさそうとして用意していたロープでその首を絞めたが抵抗されたため,付近にある理科室から持ち出した包丁で心臓 で折れた手斧の柄,さらには金槌でその頭部や顔面を多数回にわたり執拗に殴り続けた上,とどめをさそうとして用意していたロープでその首を絞めたが抵抗されたため,付近にある理科室から持ち出した包丁で心臓のあたりをめがけて胸部と背部を数回突き刺し,さらに頸部を突き刺して,ついに絶命させたのであって,被害者が死亡するまで何ら躊躇することなく種々の凶器を用いて連続的に暴行を加えるという態様の冷酷さ残忍さは際立っており,被害者に合計35か所もの創傷のほか多数の防御創を負わせ,何よりも死亡させたというその結果は極めて重大であり,何の落ち度もないのに同僚から突然極めてひどい暴行を加えられて24歳の若さで生命を奪われた被害者の肉体的,精神的苦痛は量り知れないものがあり,加えて,被告人は,包丁や着衣等を投棄したり,当日予定されていた行事に参加するなどして,自分が犯人であると疑われないように工作するなど犯行後の行動も芳しくなく,しかも,被害者の遺族の悲しみは甚大であるのに,原判決宣告の時点においても遺族に対する慰謝の措置はほとんどなされておらず,遺族の処罰感情には非常に厳しいものがあり,さらには本件が児童や地域住民ら各方面に与えた心理的悪影響も軽視することができない。 以上によれば,被告人の刑事責任は相当に重い。 そうすると,原判示第2の1の殺人予備については自首が成立すること,被告人は,捜査段階の比較的早い段階から本-6-件各犯行を認め,本当に申しわけない気持ちで一杯であり,被害者の冥福を祈って毎日合掌している旨述べ,教頭から熱心な教育的指導を受けたり被害者の遺族の心情に直面するなどして,原判決宣告後にも被害者の遺族に対して拙いながらも謝罪文を書くなど,被告人なりに反省の態度を示していること,被告人は現在23歳と若く,前科がないことなど,被告 害者の遺族の心情に直面するなどして,原判決宣告後にも被害者の遺族に対して拙いながらも謝罪文を書くなど,被告人なりに反省の態度を示していること,被告人は現在23歳と若く,前科がないことなど,被告人のために酌むことのできる諸事情を十分に考慮しても,原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。他方,上記のとおりの本件事案の悪質さや結果の重さに加え,被害者の遺族の処罰感情を勘案しても,原判決の量刑が軽すぎて不当であるとはいえない。 検察官の所論は,本件は利欲的かつ自己保身目的のために被害者の生命を奪った上,校長の殺害をも綿密に計画して予備行為に及んだ事案であり,被害者に対する殺人罪だけでも罪質及び犯情が強盗殺人罪に匹敵する上,保険金取得等の利欲目的による殺人罪では原則として無期懲役以上の刑に処せられるのが実務に定着しているのであるから,無期懲役刑を選択するのが相当であるというのであるが,本件は,財物または財産的利益を取得するための手段として人命を奪うのを典型とする強盗殺人罪とは類型的に異なるのは明らかであって,殺人罪だけでも強盗殺人罪に匹敵するとの所論は失当というほかはなく,また,利欲目的の殺人罪につき無期懲役以上に処せられる実務が定着しているとの所論は,独自の見解であって採ることはできない。その他検察官がるる主張するところを検討しても,上記の量刑判断を左右するものはない。 また,弁護人の所論は,要するに,被告人の成育歴や家庭-7-環境等の本件背景事情を勘案すべきであるというのであるが,所論がるる指摘する点を検討しても,本件量刑を大きく減ずるようなものとはいえず,所論は採用することができない。 検察官及び弁護人の各論旨はいずれも理由がない。 よって,刑訴法396条により本件各控訴を棄却することとし,当審における訴訟費用を被告 減ずるようなものとはいえず,所論は採用することができない。 検察官及び弁護人の各論旨はいずれも理由がない。 よって,刑訴法396条により本件各控訴を棄却することとし,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことにつき刑訴法181条1項ただし書を適用して,主文のとおり判決する。 平成21年5月26日札幌高等裁判所刑事部裁判長裁判官小川育央裁判官井口実裁判官水野将徳
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