昭和30(し)43 通常抗告事件につきなした決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  申立人Aの特別抗告理由(後記)について  本件特別抗告理由一は、判例違反をいうが、原決定が「同検察官(B)が職権を

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判決文本文520 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  申立人Aの特別抗告理由(後記)について  本件特別抗告理由一は、判例違反をいうが、原決定が「同検察官(B)が職権を 濫用してまでCを調室に不法に監禁する意思を有していたものとは認め難く、」云 々と判示したのは、同検察官に不法監禁の犯意がない旨を判示したものであること が判文上明らかであるから、所論判例と相反する判断をしたとは認められない。  同二は、違憲をいうが、原決定の判示に副わない事実を前提とする主張であるか ら採用できない。  よつて、本件特別抗告は理由がないから、刑訴四三四条、四二六条一項により裁 判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和三〇年一二月一三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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