昭和52(オ)893 約束手形金、民訴一九八条第二項の申立請求附帯

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(ネ)665
ファイル
hanrei-pdf-64220.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小原邦夫の上告理由一、三について  所論の点に関する原審の認定判断は

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文822 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小原邦夫の上告理由一、三について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができ ない。  同二について  原審が適法に確定したところによれば、訴外DことEは、ゴルフ場の建設工事代 金として訴外Fから一月ごとに満期の到来する本件手形を含む約束手形数通の振出 交付を受けたが、本件手形は昭和四四年二月上旬に振出され、Eから株式会社G商 店、上告人と順次裏書譲渡されたものであるところ、被上告人は、昭和四三年一二 月二八日Fの代表取締役の資格喪失及び取締役退任の登記をし、遅くとも同四四年 一月七日か八日には右登記事項につき登記簿を閲覧することが可能な状態にあつた というのである。右事実関係のもとでは、EがFの代表資格喪失を知らなかつたこ とにつき商法一二条の正当事由があるものとはいえないとした原審の判断は、正当 として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することが できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    天   野   武   一 - 1 -             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 2 -  裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る