昭和52(オ)893 約束手形金、民訴一九八条第二項の申立請求附帯

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(ネ)665
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小原邦夫の上告理由一、三について  所論の点に関する原審の認定判断は

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判決文本文607 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小原邦夫の上告理由一、三について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同二について原審が適法に確定したところによれば、訴外DことEは、ゴルフ場の建設工事代金として訴外Fから一月ごとに満期の到来する本件手形を含む約束手形数通の振出交付を受けたが、本件手形は昭和四四年二月上旬に振出され、Eから株式会社G商店、上告人と順次裏書譲渡されたものであるところ、被上告人は、昭和四三年一二月二八日Fの代表取締役の資格喪失及び取締役退任の登記をし、遅くとも同四四年一月七日か八日には右登記事項につき登記簿を閲覧することが可能な状態にあつたというのである。右事実関係のもとでは、EがFの代表資格喪失を知らなかつたことにつき商法一二条の正当事由があるものとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官天野武一- 1 -裁判官江里口清雄裁判官服部高顯裁判官環昌一- 2 - 裁判官 服部高顕 裁判官 環昌一

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