【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士亀井正男の上告理由について。 原判決(及びその引用にかかる第
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士亀井正男の上告理由について。 原判決(及びその引用にかかる第一審判決)認定のような事実関係の下において、上告人のために本件土地についてなされた所有権移転請求権保全仮登記及び本件土地、家屋についてなされた所有権移転登記は、この各登記より先に訴外Dのために本件土地家屋についてなされた判示内容の処分禁止の仮処分登記に対抗できないものであり、そして右仮処分の債権者である右Dとその債務者であるEとの間に判示内容のような調停が成立した以上は、上告人のためになされた前示各登記は右Dからの申請により抹消さるべき筋合のものであり、しかもこのような場合はDは上告人の承認書又は上告人に対抗し得る裁判の謄本を添付しなくとも前示調停調書正本をのみ添付しただけで右抹消登記を申請し得べく、当該登記官吏としては右申請を受理し、その旨の登記をなすべきであり、これを以て違法とすべきではないとした原判決の判断は当裁判所もこれを正当として是認する。しかして、右判断は登記官吏に所論権能ありとの前提の下に結論付けられたものではなく、また登記抹消が所論職権によりなされたからという理由に基いているものでもない。所論は要するに叙上に反する独自の見解に立脚して原判決の右判断を非難するものであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎 下飯坂潤夫- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -
▼ クリックして全文を表示