裁判所
昭和26年9月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大町卯六の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年九月二八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官栗山茂 裁判官小谷勝重 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎
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