昭和37(う)956 強姦未遂(原審認定暴行)被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和38年6月13日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役二年に処する。      この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。      訴訟費用は全部被告人の負担とする。       

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判決文本文1,291 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役二年に処する。 この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は水戸地方検察庁検察官内田達夫作成名義の控訴趣意書記載のとおりでありこれに対する答弁は弁護人平沼高明提出の答弁書のとおりであるからいずれもここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 検察官の控訴趣意第一点及び第二点について、所論は原判決が本件被告人の行為を単なる暴行と認め、強姦未遂と認定しなかつたのは、事実を誤認し、法令の解釈適用を誤つた違法があると主張する。 よつて、本件記録を調査し、並びに当審における事実の取調の結果を総合すると、本件犯行の現場は茨城県東茨城郡a町大宇b字c地内の松林内であつて、右個所はa町よりd方面に通ずるA街道から左に分岐し、a町e部落に通ずる幅約二、三メートルの町道(農道)を北西に約五百メートル進んだ個所において、右町道と丁字型をなして北東方に通じている幅約二メートルの山道を約五メートル進入した地点であつて、現場附近は五、六年ないし二十年生の松樹等に囲まれ、右町道は電灯設備はなく人の往来もまれであり、右山道は殆ど全く人通りのない昼尚薄暗い淋しい場所である。しかして被告人は判示の日午後五時頃右町道をa町方面に向い自転車に乗つて通行中反対方向から帰宅途上のB小学校五年生C(当時十年)を認め、同女とすれちがつた後直ちに引き返して前示丁字路角附近で同女を「自転車で送つてやる」と云つて自己の自転車に乗せ、間もなく右丁字路を右折して山道に入つたので、山道を約五メートル進んだとき、同女が不安を感じ自転車より飛び降りて逃げようとしたところ、被告人は「遊んべ」(遊ぼうとの やる」と云つて自己の自転車に乗せ、間もなく右丁字路を右折して山道に入つたので、山道を約五メートル進んだとき、同女が不安を感じ自転車より飛び降りて逃げようとしたところ、被告人は「遊んべ」(遊ぼうとの意)と云いながら背後から同女の胴を抱き左手で同女の口を塞ぐ等の暴行を加えたことが認められるのであつて右現場附近の状況並びに被告人の行動と、被告人の司法警察員並びに検察官に対する各供述を総合すると、被告人は同女を姦淫する意思を以て、同女を山道の奥の方に連れ込もうとしたが同女が不安を感して逃げ出そうとしたので前示の<要旨>暴行を加えたものと認められるのである。従つて、被告人の暴行は直接姦淫行為の一部に属するものではない</要旨>としても、前示のように被告人が同女を姦淫する意思の下に同女を山道の奥深く連れ込もうとしたところ、不安を感じた同女が逃げ出そうとしたのを妨げるためになされたものであるから右行為は、被告人の姦淫の実行の着手に外ならないものと云うべくこれを以て未だ姦淫の着手と認められないとした原判決は事実を誤認し、法令の適用を誤つた違法があると云わなければならない。故にこの点の論旨はいずれも理由がある。 (その余の判決理由は省略する)(裁判長判事藤嶋利郎判事山本長次判事荒川省三)

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