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昭和43(オ)236 占有回収請求

裁判所

昭和43年5月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)827

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729 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人三森淳の上告理由第一、二点について記録によれば、所論準備書面は原審第一一回口頭弁論期日(昭和四二年一一月二一日)の当日提出され、その陳述がないまま「他に主張並びに立証はない」として即日弁論終結となつたことが明らかである。また所論和解の成立に関する原審の認定によれば、「DことEは本件指輪が被上告人の所有であつて、Fが盗み出して来たものであることを認め、これを被上告人に返還し、被上告人はFがEに負担している借金の一部をFに代わつて返済する」との合意がいちおう成立したが、そのころ本件指輪はすでにGことHの手に渡されており、Eは右の返還の約束を履行しようとせず、Hもまたこれを返還しないで上告人に引き渡したというのであつて、右認定事実から本件指輪の賍物性がなくなつたとする所論の結論を導きえないことは明らかである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。同第三点について原判決の認定によれば、所論準備書面記載の主張がなされたとしても排斥されたものであることが明らかであり、原審がその陳述のないまま弁論を終結した措置に所論の違法があるとは認められない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。同第四点について所論訴訟告知書副本の送達の欠缺は原判決の結論に影響を及ぼすものとはいえない。論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の- 1 -とおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 2 -

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