昭和35(う)1547 強要(恐喝)被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月8日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被告人に関する部分を破棄する。      被告人を懲役六月に処する。      原審の未決勾留日数中三十日を右本刑に算入する。      原審の訴訟費用は被告人と原審相

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判決文本文1,154 文字)

主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役六月に処する。 原審の未決勾留日数中三十日を右本刑に算入する。 原審の訴訟費用は被告人と原審相被告人Aの連帯負担とする。 理由 本件控訴の趣意は弁護人小田良英提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。 論旨一について。 原判決挙示の証拠を総合すると、被告人は原審相被告人Aと共同してパチンコの景品買をしていた者であるが、共謀のうえ、昭和三十四年十二月十七日午後一時三十分頃、東京都豊島区ab丁目c番地パチンコ店「B」前路上において、同店より景品の煙草を持つて出て来たCことCに対して、「売れよ」と申し向けたが、これを拒絶されるや、さらに同人につきまとつて「売れよ、売れよ、こつちへ来い」等と申し向けつつ同人を右「B」の横路地に連行し暗に、右売却に応じないときは、同人の身体に対し如何なる危害をも加えかねない気勢を示して脅迫し、その旨畏怖した同人より即時同所で、その所持していた煙草ピース二十個(時価八百円相当)を交付させ、その代価として金三百円を手渡したという原判決判示事実<要旨>を認めることができ、記録を精査するも原判決に所論のような事実の誤認はない。しかし原判決は右被告人の</要旨>所為を以て被害者Cをして強いて右煙草を売渡させ義務なき行為を行わしめたものとして刑法第二百二十三条第一項に問擬しているのであるが、原判決が確定した被告人の右所為は、被害者Cを判示の如く脅迫し同人より煙草ピース二十個を交付させたもので強制罪には該当せず、恐喝罪を構成するものと解すべきであるから、原判決は法律の適用を誤つたものというべく、その誤が判決に影響を及ぼすことが明らかである。 よつ り煙草ピース二十個を交付させたもので強制罪には該当せず、恐喝罪を構成するものと解すべきであるから、原判決は法律の適用を誤つたものというべく、その誤が判決に影響を及ぼすことが明らかである。 よつて量刑不当の論旨に対する判断を省略し刑事訴訟法第三百九十二条第二項、第三百九十七条第一項により原判決を破棄し同法第四百条但書により更に次のように判決する。 原判決が適法に確定した事実(「もつて同人をして義務なきことを行わしめ」との原判決判断部分を除く)を法律に照らすと被告人の所為は刑法第二百四十九条第一項第六十条に該当するので、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役六月に処し、同法第二十一条により原審の未決勾留日数中三十日を右本刑に算入し、原審の訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項及び第百八十二条に従い被告人と原審相被告人Aの連帯負担とする。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長判事岩田誠判事渡辺辰吉判事司波実)

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