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昭和36(オ)1256 損害賠償請求

裁判所

昭和37年5月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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405 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人加藤茂樹の上告理由第一点について。原判決は、本件事故が上告人の被用者Dの過失に基いて惹起したものと判示しているのであつて(原判決理由参照)、右判断は肯定できる。而して、右事故について同時に被害者亡Eの過失が競合していても、それだけで上告人の責任がなくなるものではなく、ただ、被上告人らに対する損害賠償の額についてこのことを斟酌することができるにすぎないのであるが、原判決は、被上告人らに対する損害賠償の額について亡Eの判示過失を斟酌した上判示損害賠償の額を算定したものであるから、原判決に所論の理由齟齬、理由不備の違法がなく、論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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