【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人繩稚登の上告理由について 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者は
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人繩稚登の上告理由について 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者は、全文・日附・氏名を自書して押印 しなければならないのであるが(民法九六八条一項)、右日附は、暦上の特定の日 を表示するものといえるように記載されるべきものであるから、証書の日附として 単に「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されているにとどまる場合は、暦上の特定の 日を表示するものとはいえず、そのような自筆証書遺言は、証書上日附の記載を欠 くものとして無効であると解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正 当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用すること ができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 戸 田 弘 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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