昭和54(オ)83 遺言無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和54年5月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)362
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人繩稚登の上告理由について  自筆証書によつて遺言をするには、遺言者は

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判決文本文587 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人繩稚登の上告理由について  自筆証書によつて遺言をするには、遺言者は、全文・日附・氏名を自書して押印 しなければならないのであるが(民法九六八条一項)、右日附は、暦上の特定の日 を表示するものといえるように記載されるべきものであるから、証書の日附として 単に「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されているにとどまる場合は、暦上の特定の 日を表示するものとはいえず、そのような自筆証書遺言は、証書上日附の記載を欠 くものとして無効であると解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正 当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用すること ができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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