【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人綿屋善悪男の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人綿屋善悪男の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。(なお、所論憲法違反の主張が理由のないものであることについては昭和二二年(れ)第一七一号昭和二三年五月五日大法廷判決、昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決、昭和二二年(れ)第五六号同二三年二月六日大法廷判決参照)被告人の上告趣意は量刑不当の主張を出でないもので同四〇五条に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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