【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人辛島睦の上告趣意(補充書も含む)は、憲法一四条違反をいう部分
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人辛島睦の上告趣意(補充書も含む)は、憲法一四条違反をいう部分もあるが、覚せい剤取締法三〇条の一〇は、その規定する行為を何人に対しても禁止し、同法四一条の四、一項九号は、右に違反した者を無差別に処罰するのであるから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余の違憲の論旨は、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であり、その余の論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 なお、職権をもつて調査すると、原判決は、第一審判決の確定した第二の事実に覚せい剤取締法三〇条の一〇、四一条の四、一項九号を適用しているが、右事実は覚せい剤使用の罪であるから、同法一九条、四一条一項五号を適用すべきであつたのに、原判決が覚せい剤原料使用の罪の適条である前記各法条を適用し、かつ併合罪加重にあたり刑法四七条但書を適用したのは、いずれも法令の適用を誤つたものというべきであつて、本件処断刑の範囲は、原判決の適条による場合より刑が重いのであるが、本件は被告人のみが上告した場合であるから、右違法は、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一〇月五日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官 松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -
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