昭和29(ク)192 訴訟移送決定につきなした抗告の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 大阪高等裁判所 昭和29(ウ)328
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【DRY-RUN】大阪高等裁判所昭和二九年(ウ)第三二八号訴訟移送の決定に対する抗告につき 同裁判所が昭和二九年八月一八日にした決定に対し、抗告人から当裁判所に抗告状 の提出があつたが、右抗告状は、民訴四一九条ノ二、及

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判決文本文377 文字)

大阪高等裁判所昭和二九年(ウ)第三二八号訴訟移送の決定に対する抗告につき 同裁判所が昭和二九年八月一八日にした決定に対し、抗告人から当裁判所に抗告状 の提出があつたが、右抗告状は、民訴四一九条ノ二、及び三、四〇九条ノ二第一項、 四〇九条ノ三及び三九七条第一項により、原裁判所に提出すべきものであるから、 裁判官全員の一致で、左のとおり決定する。          主    文      本件を大阪高等裁判所に移送する。   昭和二九年九月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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