【DRY-RUN】大阪高等裁判所昭和二九年(ウ)第三二八号訴訟移送の決定に対する抗告につき 同裁判所が昭和二九年八月一八日にした決定に対し、抗告人から当裁判所に抗告状 の提出があつたが、右抗告状は、民訴四一九条ノ二、及
大阪高等裁判所昭和二九年(ウ)第三二八号訴訟移送の決定に対する抗告につき 同裁判所が昭和二九年八月一八日にした決定に対し、抗告人から当裁判所に抗告状 の提出があつたが、右抗告状は、民訴四一九条ノ二、及び三、四〇九条ノ二第一項、 四〇九条ノ三及び三九七条第一項により、原裁判所に提出すべきものであるから、 裁判官全員の一致で、左のとおり決定する。 主 文 本件を大阪高等裁判所に移送する。 昭和二九年九月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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