裁判所
昭和29年2月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 最高裁判所に對する抗告は、刑訴四三三条のように、訴訟法において特に最高裁判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されない(裁判所法七条二号參照)。しかるに、本件抗告は單に原決定の訴訟法違反を主張するだけであつて、かかる抗告を最高裁判所に申し立てることを特に定めた規定はないから、不適法といわなければならない。(なお、刑訴三八六条一項一号の決定に對する異議申立期間も同条二項によつて準用されている同法三八五条二項、四二二条により三日である。)よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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