- 1 - 平成30年(し)第584号再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件平成31年2月12日第一小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。なお,同法435条1号にいう「確定判決」とは,刑事の確定判決をいうものと解すべきであり,民事の確定判決やこれと同一の効力を有する和解調書等は含まれない。これと同旨の原判断は相当である。 よって,同法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官木澤克之裁判官山口厚裁判官深山卓也)
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