昭和59(あ)270 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
平成元年9月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人稲村五男外四名の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項の違憲をいう 点は、右規定が憲法二一条に違反しないこと及び原

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判決文本文860 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人稲村五男外四名の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項の違憲をいう点は、右規定が憲法二一条に違反しないこと及び原判決が右規定を本件に適用したことが憲法二一条、八一条、九八条一項、九九条に違反しないことは当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁、同昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、公職選挙法一四二条一項(昭和五七年法律第八一号による改正前のもの)の違憲をいう点は、右規定が憲法二一条に違反しないこと及び原判決が右規定を本件に適用したことが憲法二一条、八一条、九八条一項、九九条に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、前掲昭和四四年四月二三日大法廷判決)の趣旨に徴して明らかであるから、理由がなく(前掲昭和五七年三月二三日第三小法廷判決参照)、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。 よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -平成元年九月一四日最高裁判所第一小法廷 適法な上告理由に当たらない。 よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -平成元年九月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官佐藤哲郎裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一- 2 -

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