昭和61(あ)688 みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、逮捕監禁、同致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和62年3月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意一は、単なる法令違反の主張、同二は、

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判決文本文959 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人本人の上告趣意一は、単なる法令違反の主張、同二は、事実誤認の主張、 その余は、違憲をいうような点を含め、すべて実質は量刑不当の主張であり、弁護 人世利新治の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、実質は刑法二二五条の 二にいう「近親其他被拐取者の安否を憂慮する者」の解釈適用に関する単なる法令 違反の主張及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当 たらない。  なお、所論にかんがみ、職権をもつて判断するに、刑法二二五条の二にいう「近 親其他被拐取者の安否を憂慮する者」には、単なる同情から被拐取者の安否を気づ かうにすぎないとみられる第三者は含まれないが、被拐取者の近親でなくとも、被 拐取者の安否を親身になつて憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係に ある者はこれに含まれるものと解するのが相当である。本件のように、A銀行の代 表取締役社長が拐取された場合における同銀行幹部らは、被拐取者の安否を親身に なつて憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者に当たるという べきであるから、本件銀行の幹部らが同条にいう「近親其他被拐取者の安否を憂慮 する者」に当たるとした原判断の結論は正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一 致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六二年三月二四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一 - 1 -             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判 香   川   保   一 - 1 -             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    林       藤 之 輔 - 2 -

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