昭和47(オ)726 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年12月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)362
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人川又次男の上告理由第一点について。  訴外Dまたは同Eが被上告人か

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判決文本文1,167 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人川又次男の上告理由第一点について。 訴外Dまたは同Eが被上告人から本件土地の埋立および使用の承諾を得ていた旨の上告人ら主張の事実は認められないとした原審の認定・判断は、証拠関係に照らして是認することができ、また、記録に徴しても、原審において、上告人らが所論の黙示の使用貸借の成立の事実を主張したものとは認められない。したがつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定を非難し、また、原審において主張しなかつた事項を前提として原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。 同第二点について。 公有水面の埋立をする者は、埋立の免許により、一定の公有水面の埋立を排他的に行なつて土地を造成すべき権利を付与され、その権利に基づき、自己の負担において埋立を行ない、工事の竣功の認可を受けることにより、原則として認可の日に当然に埋立地の所有権を取得するものである。公有水面埋立法二三条は、埋立権者の権利が右のようなものであることに鑑み、埋立により事実上土地が造成されたときはすみやかにこれを埋立権者に使用させることが相当であるものとして、竣功認可前においても埋立権者が埋立地を使用することができる旨規定し、ただ、埋立事業に対する監督の目的から使用方法に対する制限を付したにすぎないものと解される。このような法意に徴すれば、同条本文に基づき埋立権者が竣功認可前において埋立地を使用する権利は、埋立工事を行なうために必要な限度にとどまらず、埋立地を完全に支配し、埋立の目的に反しないかぎりこれを自由に使用しかつ収益しう- 1 -ることを内容とするものであつて、竣功認可後に 使用する権利は、埋立工事を行なうために必要な限度にとどまらず、埋立地を完全に支配し、埋立の目的に反しないかぎりこれを自由に使用しかつ収益しう- 1 -ることを内容とするものであつて、竣功認可後に取得すべき所有権の実質において異ならない内容のものと解すべきである。したがつて、埋立地を権原なく占有する者がある場合には、埋立権者は、竣功認可前においても、埋立地を使用収益すべき右の権利を侵害され、よつて通常の賃料に相当する額の損害を被るものというべく、その賠償を占有者に対して請求することを妨げられないものと解するのが相当である。これと趣旨を同じくする原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 2 -

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