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昭和54(オ)243 約束手形金

裁判所

昭和54年12月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和49(ネ)1283

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406 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人天野保雄、同久保田治盈の上告理由について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件貸金につき第D福徳丸及び第E福徳丸の両船舶をその担保とするにあたりこれとともに農林大臣の許可を受け右船舶を使用して指定漁業を営むことができる地位も担保の目的とすることができるものであり、この場合において右の地位の担保も民法五〇四条にいう担保に包含されるものであると解して、上告人には担保保存義務の違反があり、そのことによつて被上告人らが本件手形保証債務を免れたとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一裁判官横井大三- 1 -

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