昭和53(オ)925 物件引渡

裁判年月日・裁判所
昭和54年2月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和51(ネ)826
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人美村貞夫、同高橋民二郎、同土橋頼光の上告理由第一点及び第二点に つい

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判決文本文1,806 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人美村貞夫、同高橋民二郎、同土橋頼光の上告理由第一点及び第二点に ついて  構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指 定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物と して譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。  原審が認定したところによれば、(1) 訴外D株式会社(以下「訴外会社」とい う。)は、昭和四六年八月二七日その所有する食用乾燥ネギフレーク(以下「乾燥 ネギ」という。)のうち二八トンを上告会社に対する一四〇〇万円の債務の譲渡担 保として提供すること、上告会社は右ネギをいつでも自由に売却処分することがで きることを約した、(2) 当時訴外会社は、被上告会社との間に締結した継続的倉 庫寄託契約に基づきその所有する乾燥ネギ四四トン三〇三キログラムを被上告会社 倉庫に寄託していた、(3) 同日訴外会社から上告会社あて交付された被上告会社 作成の冷蔵貨物預証には、「品名青葱フレーク三五〇〇C/S」「数量8kg段ボ ール四mm」「右貨物正に当方冷蔵庫第No.5No.8No.11No.12号 へ入庫しました 出庫の際は必ず本証をご提示願います」と記載されていたが、右 預証は在庫証明の趣旨で作成されたものであり、上告会社社員が被上告会社倉庫へ 赴いたのも単に在庫の確認のためであつて、目的物の特定のためではなかつた、( 4) 上告会社は、前記譲渡担保契約締結前に訴外会社から乾燥ネギ一七・六トン を買い受けたことがあつたが、そのうち八トンは訴外会社三重工場から直接上告会 社に送付され、残り九・六トンについては被上告会社の上告会社あて冷蔵貨物預証 - 1 - が差し入れられ、その現実の引 六トン を買い受けたことがあつたが、そのうち八トンは訴外会社三重工場から直接上告会 社に送付され、残り九・六トンについては被上告会社の上告会社あて冷蔵貨物預証 - 1 - が差し入れられ、その現実の引渡しとしては、上告会社から訴外会社に指示し、訴 外会社がこれを承けて被上告会社から該当数量を受け出し、これを上告会社指定の 荷送先に送付する方法によつてすることとされていたところ、本件譲渡担保契約に おいてもこれと異なる約定がされたわけではなく、右契約締結後訴外会社から上告 会社に対し乾燥ネギ二八トンのうちの三トン二四八キログラムが六回にわたり引き 渡されたが、うち二トン八四八キログラムは訴外会社三重工場から上告会社に直送 され、うち四〇〇キログラムは、さきの場合と同様、上告会社の指示により訴外会 社が被上告会社から受け出して上告会社指定の荷送先に送付したものであつた、と いうのである。右の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認する ことができ、右事実関係のもとにおいては、未だ訴外会社が上告会社に対し被上告 会社に寄託中の乾燥ネギのうち二八トンを特定して譲渡担保に供したものとは認め られないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の 違法はない。論旨は、採用することができない。  同第三点及び第四点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光          のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    戸   田       弘 - 2 -             裁判官    中   村   治   朗 - 3 -

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