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昭和34(あ)710 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反

裁判所

昭和34年8月4日 最高裁判所大法廷 決定 その他

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454 文字

- 1 -昭和三四年(あ)第七一〇号決定被告人 A同 B同 C同 D同 E同 F同 G右の者等に対する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反各被告事件につき、すでに公判期日が本年九月七日から一八日まで六回にわたつて行うことに指定され、かつ弁護人は、答弁書を本月五日までに提出し、公判期日に弁護をする弁護人の数を自主的に二五人以内に制限する旨申し出たので、本件の審理を迅速に終結せしめる見込みがついた。よつて刑訴三五条但書の特別の事情がなくなつたものと認め、昭和三四年四月二八日付第一小法廷の決定による弁護人の数の制限を解く。昭和三四年八月四日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎- 2 -裁判官池田克裁判官 介裁判官入江俊郎- 2 -裁判官池田克裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高木常七

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