昭和28(あ)2610 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山中唯二の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。(原判決の主文の刑は、第一

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判決文本文333 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山中唯二の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の主文の刑は、第一審判決の主文の刑にくらべて重くはないから、不利益変更ではなくまた、原控訴裁判所が第一審判決を破棄する場合に、訴訟記録並びに第一審で取調べた証拠だけで直ちに判決をすることができるものと認めるときは、差戻をしないで自ら事件につき判決し得ることはいうまでもない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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