平成2(オ)1456 損害賠償請求本訴、同反訴

裁判年月日・裁判所
平成6年4月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和60(ネ)1860
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判決文本文570 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人水上学の上告理由について当事者が民法四二〇条一項により損害賠償額を予定した場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定めるにつき、これを斟酌すべきものと解するのが相当であるところ、原審の適法に確定した事実関係の下においては、損害賠償額の予定としての本件工事遅滞損害金につき上告人側の過失を考慮してその三割を減額すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 その余の所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、原判決の結論に影響しない事項についての違法を主張するか、又は原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官三好達裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官大白勝- 1 -裁判官高橋久子- 2 - 裁判官高橋久子

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