【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人斎藤一好の上告趣意第一、二点は違憲をいう点もあるが、その実質は控訴 趣意第三、四点に対する原審の判断に対し、各独自
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人斎藤一好の上告趣意第一、二点は違憲をいう点もあるが、その実質は控訴趣意第三、四点に対する原審の判断に対し、各独自の解釈のもとにそれを非難せんとする訴訟法違反を理由とするものであり、第三点は未決不通算に関する量刑不当の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和三〇年九月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -
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