【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中第一審判決の刑の刑期に満ちるまでの分を その刑に算入する。 理 由 弁護人長瀬有二郎の上告趣
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中第一審判決の刑の刑期に満ちるまでの分をその刑に算入する。 理由 弁護人長瀬有二郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらないよつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文産のとおり決定する。 昭和五七年一月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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