昭和56(あ)1809 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和57年1月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中第一審判決の刑の刑期に満ちるまでの分を その刑に算入する。          理    由  弁護人長瀬有二郎の上告趣

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判決文本文446 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中第一審判決の刑の刑期に満ちるまでの分を その刑に算入する。          理    由  弁護人長瀬有二郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反及び量刑不当の主張 であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文産のとおり決定する。   昭和五七年一月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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